地元選出の自由党衆議院議員、"東 祥三”氏 3月国会の予算委員会第八分科会にて、 関連質問! 第151回 国会 衆議院 2001.3.1 予算委員会第八分科会議録(国土交通省所管) 第1号より抜粋転載いたします。
第151回 国会 衆議院 2001.3.1 予算委員会第八分科会議録(国土交通省所管) 第1号より抜粋転載いたします。
第151回 国会 衆議院 2001.3.1 予算委員会第八分科会議録(国土交通省所管)第1号 次に、東洋三君。 ○東(祥)分科員 東洋三であります。 大臣、質問させていただきます。幾つかあるんですけれども、30分という限られた時間内で全部消化できるかどうか疑問なんですけれども、1つ1つ簡潔にいきたいと思います。 まず第1点目でございますが、旧有明貯木場埋め立て問題について質問させていただきます。 九州有明海ではノリの不作が大きな問題となっており、先日も漁業関係者が行政に対して抗議行動を行っていました。諌早湾の干拓事業が原因との指摘がありますけれども、今後具体的に原因究明がなされると思います。 翻って、ここ東京の臨海部に位置します有明地域、私の地元でもございますが、この有明地域でも埋立事業による環境問題が発生しようとしているわけであります。東京湾に残る数少ない浅瀬であります地域を東京都が事業主体として行う埋め立てでありますけれども、約35ヘクタールの土地に約9.000戸の住宅を建設する計画と聞いております。平成12年8月17日に認可され、9月より工事が開始されています。 NGOであります財団法人世界自然保護基金日本委員会、WWFジャパンは、埋め立てに関して厳しい意見を述べておりますけれども、国土交通省はなぜ埋立申請を認可したのか、簡潔に理由を教えてください。 ○川島政府参考人 東京港有明北地区の埋め立てについてでございます。 議員御指摘のとおり、本件埋め立てにつきましては、平成11年8月に東京都に対し免許申請がなされております。東京都はこれを受けまして、埋め立ての必要性、環境面への影響等の審査を行うとともに、告示縦覧、地元区長の意見聴取等、公有水面埋立法による審査及び諸手続を進め、免許し得るものと判断し、平成12年3月、当時の運輸大臣に対し、認可申請を行っております。 当時、運輸省といたしましては、これを受けまして、本件埋め立てが東京港の港湾計画に沿ったもであるかどうか、また埋め立ての必要性、あるは環境上の問題点等につき、東京都の審査が適に行われたかどうかをチェックした上で、平成12年8月に認可したものであります。 ○東(祥)分科員 基本的には手続に暇疵はなかっという判断で認可されたという御指摘なんだろと思います。 私が申し上げたいのは、実際、東京都が行う事業であるとはいえ、他県にも影響があると考えるならば、国としてかかわることは、とりわけ自然保護という観点から重要だと思うんですけれど、大臣、いかがお考えでしょうか。 手続としては暇疵がない、したがって判断したと。僕の論点というのは、事業主体が東京であったとしても、その内容それ自体が他県にまたがることであるとするならぱ、手続上何ら問題がなかったとしても、それなりにかかわっていく必要性というのは生まれるのではないのか。いかがでしよう。 ○扇国務大臣 あえて御指名でございますから、細かいことは後でお聞きいただきたいと思いますけれども、少なくともこの埋め立てにつきましてほ、東京都の環境影響評価条例につきまして、これも完全に環境影響評価の手続を終えてこれを着手したと私は聞いております。また、埋立免許手続等々に関しましても、東京都の環境保全局の審査が行われている。それらによりまして許可しだということも、適切な審査が行われたということは、東京都のことでございますけれども、そのように聞いております。 なお、私が入ってきましてから、運輸省の人たちの説明によりますと、やはりこれは少なくとも当時のハゼだとかエドハゼとか、私余り詳しいことはよくわかりませんけれども、そのエドハゼ等の生態問題も、環境保全の措置等々につきましても東京都に必要な説明を求めてこれを認可したというふうに私は説明を受けていますので、これ以上の細かいことは。ぜひ局長にもお聞き頂きたいと存じます。 ○束(祥)分科員 環境省に質問します。 当事業について、環境影響評価法によりまして、50ヘクタール以下の開発事業に対して意見具申する立場にないと、許可当時おっしゃっておりましたけれども、現在も同じ見解でありましょか。 ○中川政府参考人 環境影響評価法の制定に際しましては、既に地方公共団体におきましても環境影響評価制度が整備されていたことにかんがみまして、規模が大きく、環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業を対象としたところでございます。したがいまして、制度的には先生御指摘のとおりになっております。 ○東(祥)分科員 私は、環境影響評価法、50ヘクタール以下だから各地方自治体にすべて任せよ、これの改正を訴えているわけであります。50ヘクタールであろうが数ヘクタールであろうが、自然環境に対して重大な影響を与えることが考えられる案件については、環境省として積極的に意見を具申すべきなのではないのか。 各地方自治体の事業は、それぞれが環境アセスメントを行い申請していることは十分承知しております。しかしながら、その地域だけでおさまるならともかく、周辺地域まで影響が及ぶと考えられるならぱ、申請者のみのアセスでよしとするのは疑問があるわけであります。この件でいえば、東京都のみならず、千葉県、神奈川県にも及ぶのではないのか。また、動植物の種の保存の問題も、一地方自治体だけではおさまらない問題なのではないのか。 92年にいわゆる環境サミットというのがブラジルで起きました。ここでのまだ解決できない問題ですけれども、ブラジルのアマゾンの問題というのはどういうふうにとらえるのか。そのように言われたときに、これは、ヨーロッパやあるいはまた日本やアフリカから見るならば、アマゾンのあの熱帯雨林というのは地球全体の問題だと。ブラジルの人間に聞いたらどうなるのか。あれはブラジルのものだと。ところが、アマゾンに住んでいる人々にとってみれば、とんでもない、あれは私たちが住んでいるところなんだから、あれをどのようにしようが勝手ではないか、ちゃんとした手続を踏んでやるならば問題ないではないかと。環境問題というのはそういう側面を含んでいるだろうというふうに思います。 この問題に関して環境省に、当時環境庁でありましたけれども、環境省が環境省としての存在意義を持つとするならば、50ヘクタール以下であろうが50ヘクタール以上であろうが、それなりのちゃんとした視点、問題に関与していく視点をちゃんと突き詰めた上で、そしてその上で、先ほどちらっとおっしゃいましたけれども、50ヘクタール、規模が小さい、そしてまたそこに環境省として関与する必要性がないということで、この問題に対して東京都の環境アセスにすべてを任せた、こういう理由ならわかるわけですけれども、そもそも50ヘクタール以下だから私たちは意見具申する立場にない。であるとするならば、環境省が、我々も環境省にするために一生懸命努力したわけですけれども、その意義それ自体がなくなってしまうんではないのかというふうに思うのですが、いかがですか。 ○中川政府参考人 払どもに対して応援をしていただいて大変ありがたい御質問だと思いますが、一つは、やはり地方分権の流れがあるというふうに思います。そしてまた、地方公共団体におきましてもその環境影響評価制度は長年の実績を持っておりまして、また、環境影響評価法の制定を受けましてその制度の改正や条例化を図りまして、現在までにすべての都道府県、政令指定都市で条例が整備されておりまして、各地方公共団体におきましても、まさにこの法制定を契機に、新たな条例として再スタートしたというところだと思います。 環境省といたしましては、環境影響評価の内容の充実を目指して技術手法の研究や普及に努めておりまして、もちろん国、地方を通した環境影響評価制度全体に目配りをするのが私どもの責務でございまして、環境研修センターにおきまして、地方公共団体の職員の方の研修や、また、私どもと地方公共団体の環境事務をやっております方々との定期的な情報交換なども行いまして、地方公共団体と環境省とが連携をして環境影響評価の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。 ○東(祥)分科員 環境政策局長とはまた別の機会にいろいろ議論したいのですけれども、私の論点は、それぞれの地方自治体が環境問題に関して一生懸命頑張ることはいいことですよ、それに対して水を差すようなことを言っているのではなくて、なぜ環境省になったのかといえば、それぞれの自治体は別の問題をいろいろ抱えているわけですから、環境面において、環境のその重要な課題については環境省というのがあるわけだから、これは地方分権をどんどん進ませると同時に、そこで全国的また地球的な観点に立たなくちゃいけないところですよね、そういう意味においては、規模の問題ではないんじゃないですかと。 50ヘクタール以下であったとしても、例えばアフリカの有名なサファリがあるところは50ヘクタールより小さいところだってありますよ。しかし、それはそこで任せておいていいんですかということを言っているわけです。そうじゃない問題が環境問題というのには含まれているんではないですかと。 だから、そういったときに、ちゃんとした別の切り口で基準というものをつくって、意見具申できないということじゃなくて、何か問題があるならば意見具申できるという形で、自分たちが問題がないというならいいわけです、僕は、そういう答えをいまだかつて聞いたことがないわけです。東さん、50ヘクタール以内だから私たちは意見具申する立場にありませんと言っているわけですから。そこには問題があるのかないのかというのは環境省の角度から考えていないから、そういうことができるようにしたらどうなんですかという事を申し上げておきます。 ここで議論すると次にいけなくなっちゃうので、申し訳ありません、また後ほど議論させていただきたいというふうに思います。
2001.4.21 校了