教員の横暴駐車

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千葉地方裁判所民事第3部A2係御中



平成14年行(ウ)第50号 損害賠償請求事件
平成14年10月16日
 

準 備 書 面

原告 沢間俊太郎   被告 松戸市長 川井 敏久



 

被告の違法行為について

1.       学校内敷地は松戸市の公有地もしくは管理する土地であり、地方自治法第238条に定められている公有財産の内の行政財産に該当する。

2.       同第238条の4第1項には行政財産は、次項に定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができないとあり、同第4項には行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができるとなっている。

3.       ところで松戸市においては、行政財産使用許可を申請し行政財産使用許可証の発行を受けた上で、定められた使用料の額・納入期限・使用期限を守らなければならず防災科学技術研究所の「地震観測機器」もしくは東京電力鰍フ電柱のごとく、公共性があろうとも例外ではない。

4.       松戸市立病院及び東松戸病院に対して開示を求めた際の公文書開示決定通知書には、市立病院用地内における職員への駐車場使用許可は行っておりませんとあるように、市立病院の公有地に職員の駐車は許可されていない

5.       例外として、不特定多数の市民が訪れることのない「医師住宅」及び「看護士寮」に対しては認められている。

6.       急手術等の際には自家用車で病院(勤務先)に駆け付けることが日常的であるにもかかわらず、要許可・有料地方自治法第238条の4第4項は遵守されていることを立証するものである。

7.       その緊急性かつ重要性は「学校内で生徒・児童の突発的な事故が発生した場合における医療機関への搬送」の比ではない。

8.       学校の場合は本来なら救急車を呼ぶべきであるのに比べ、医師の場合は本人でなければ用をなさず、むろん業務上であり、人命が掛かっている。

9.       病院には専用の駐車場が存在するが、通院患者及び見舞客の為のものであり、医師・看護士を含む職員の駐車は一切認められていない。

10. 「松戸市立病院福利厚生委員会」が一括して民間駐車場と賃貸借契約を締結しており、むろん有料、職員の個人負担であり、市の補助は一切ない。

11. 看護士は三交代制の激務であり、公共交通機関を利用できない深夜の通勤が日常的にあることから、医師及び看護士の病院敷地内駐車場確保はあってしかるべきで、無償でも市民の理解は得られると思うが、その場合でも無申請・無許可が許されないのは当然である。

12. もう一つの市立病院である東松戸病院における職員の通勤車両の駐車場承諾通知書は、不特定多数が利用する公共施設への駐車を市職員に対して認めている唯一の例外で、これ以外に松戸市には存在しない。

13. 東松戸病院はJR松戸駅と同市川駅のほぼ中間にあり、どちらの駅からもバス利用で30分ほどかかり、交通の利便性が非常に悪く、一方で敷地にかなり余裕があるため、職員の駐車を認めているものである。

14. いざ緊急手術の際には、移動手段の確保は市立病院(JR北松戸駅から徒歩約10分)以上に深刻であるが、それでも承諾を得た上で有料(3,000円/月額)である。

15. 目的外使用ではあるが、市民の駐車場利用を妨げてはおらず、利益を損なっていることもない。
それゆえ無償でも市民の理解は得られると思うが、
地方自治法第238条の4第4項に規定されている申告して許可される手続きを省略するわけにはいかない。

16. 一方で東京都以外にも、名古屋市マイカ−通勤を原則禁止とし、仕事の都合上、マイカ−通勤が便利な職員からは駐車場使用料金を徴収することを決定しており、対象は同市の公立校教職員にとどまらず、全職員である。
今後、この傾向は全国に広まると思われる。
慣例の方が不合理だからである。

17. 「4監査の結果(1) 事実関係の確認」によれば「小学校3校において、学校敷地外に教職員が民有地を借りて駐車させているもの。25台」を一部の例外としているが、原告が公文書開示を求めたところ、文書不存在市立小学校と民間駐車場との間で契約は締結しておりません。よって、支出負担行為表は存在しませんとあり、事実関係が確認されるに至った。

18. これは、車両で通勤する職員は駐車場を自ら用意する義務と責任があり、公金支出の対象でないことを立証しているものである。

19. よって、公立校69校における教職員の駐車以外に、松戸市無申請・無許可・無償による市有地の目的外使用は存在しないのである。

20. したがって、教育委員会が主張するように市立校69校に1,455台の通勤用車両が日常的に駐車しているとすれば、控え目に使用料を月額5.000円としても8,730万円が平成13年度分として松戸市に入金されていなければならないのである。

21. 実際は、長年にわたり慣例的無申請・無許可・無償であり、これは教育財産の目的外使用許可申請を定めた松戸市教育財産管理規則第14条及び教育財産の目的外使用許可定めた第15条、及び学校施設の使用禁止を定めた学校施設の確保に関する政令第3条に違反する。

22. さらに行政財産の管理及び処分を定めた地方自治法第238条の4第4項、及び地方公共団体に財政の健全な運営に努めることとした地方財政法第2条にも違反する、重大な違法行為である。

23. なお、学校施設の確保に関する政令(昭和24年2月1日施行)第3条学校施設の目的外使用禁止を定めたものであり、その第2項管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合を例外としているが、第3項意を与えるには、ほかの法令の規定に従わなければならないとあるように、関連して先行する行政財産の管理及び処分を定めた地方自治法昭和22年4月17日施行)238条の4第4項の規定に従わなければならない。

24. 被告川井敏久は、有権者の負託を受け松戸市長に選ばれた者で、松戸市の「財務会計行為」に全責任を有する代表者市長であるにもかかわらず、教職員の学校敷地内駐車の現状と慣例、及び、その違法性を知りながら、長年にわたり「管理責任」と「財政の健全な運営」を怠ってきた。

25. よって、被告が市民の財産を適正に管理する立場にある者としての責任を果たしていないことは明らかであり、本来なら市立校69校の教職員1,455名から徴収する義務がある施設使用料の内、監査請求の対象である平成13年度分として8,730万円を松戸市に支払わなければならない

 

補   足

1.       本件については監査請求の時点から市民の関心が高く、学校及び教育委員会の独善的かつ威圧的な姿勢に批判的であり、原告に訴えた寒風台小学校の保護者だけではない。

2.       インターネット上で不特定多数の市民が議論する「2ちゃんねる」では、市民の不満を裏付ける投稿が相次いでいる。

3.       「その程度はかまわないではないか」なる、学校側を弁護もしくは支持する論調は一件もなければ、教員からの訴えも主張もない。
学校長及び教職員は違法性を十分心得ており、正に他市も同様の状況であることを盾に、慣例的、即ち「赤信号 皆でわたれば 怖くない」とばかりに開き直って違法行為を継続してきたのである。
教育者にあるまじき行為であり、今でも一向に改まっていない。

 

上記原告本人 沢間 俊太郎


 

監査請求全文は

http://www.asahi-net.or.jp/~dv8t-isz/99guest/mr_sawama/dengon09-1.htm

監査委員会の結論は

http://www.asahi-net.or.jp/~dv8t-isz/99guest/mr_sawama/dengon11-2.htm

 

大阪より愛をこめて

http://www6.ocn.ne.jp/~mkk/




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