移動支援サービス(ガイドヘルプ)
障がい者総合支援法に基づく事業で、外出の支援が必要と認められる方(重度訪問介護、
同行援護及び重度障がい者等包括支援の受給者は除く)に対して、移動支援サービスの
提供により、障がい者の自立の促進および生活の質の向上等を図ります。
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社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出とし、原則として一日の範囲内で用務を終えるものに限ります。 |
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対象者:屋外での移動が困難な方(肢体障がい、知的障がい、精神障がいの方)に対して必要な支援を行います |
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