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2016.2.17mf更新
弁護士河原崎弘

抵当権に基づく物上代位/不自然なサブリースの場合

相談

当社は、取引先の不動産会社に対し、6000万円の債権を有しておりました。当社は、不動産会社が所有していた建物(10室)に抵当権を設定しました。当時、建物には、賃借人が居て、賃料合計は月額80万円でした。
ところが、この不動産会社は、契約を切り替え、他の不動産会社(仮に、S社とします)に、この建物を、賃料月額50万円で、サブリース契約で貸し、S社が、この建物を、それぞれ、旧入居者に、旧賃料で貸しています。
当社は、S社は、単なるダミーであり、実体がなく、S社に入った賃料は、不動産会社ないし不動産会社の社長に入っていると推測しています。また、S社に管理を任せるにしても、賃料の4割近い管理費を与えるのは、異常です。 不動産会社は、差押さえを免れようとして、このようなサブリースをしたものと推測できます。
このような場合、当社は、S社が各入居者に対して有する賃料債権を差押さえすることができますか。
顧問の弁護士が会社に集まり、S社対策について協議しました。

回答

貴社は、抵当権に基づき物上代位して、不動産会社がS社に対して有する賃料債権を差し押さえることはできます。しかし、この金額は月額50万円です。 さらに、S社が、単なるダミーであり、実体がなく、S社に入った賃料は、不動産会社ないし不動産会社の社長個人に入っていると証明できるなら、もちろん、貴社は、抵当権に基づき物上代位して、S社が各入居者に対して有する賃料債権を差押えすることができま す。
しかし、そのような証明の対象は、相手の内部事情ですから、難しいでしょう。 だが、S社が、賃料の集金など、管理業務をしても、賃料の4割近い管理費をとることは、ご指摘の通り、異常です。 不動産会社は、強制執行を免れる目的に、このようなサブリースをしたものと推測できます。不動産会社の行為は、強制執行妨害罪(刑法96条の2)に当たる可能性もあります。
S社がダミーで、 強制執行を免れる目的でのサブリースなら、抵当権者は、抵当権に基づき物上代位して、S社の賃料債権を差押えしてはどうでしょう。貴社のケースではS社の賃料債権の差押が認められる可能性が大きいです。
最近は、警察も、強制執行妨害を、まともな刑事事件として扱うようになりました。 弁護士につき、 強制執行妨害幇助罪の成立を認めた例もありました。 裁判所も、強制執行妨害に対しては厳しいです。 民事の判例でも、強制執行妨害と認められるケースでは、抵当権者が、サブリース契約における賃借人(転貸人)に対する債権差押えすることを認めた判例も出てきました。

判決

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