裁判管轄の合意

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2013.11.8mf更新

相談

弊社は神奈川県にある建築会社です。建築の下請けの仕事が多いです。
そしてほとんどの取引先(発注者。仕事をくれる元受)の所在地は東京です。 契約書の最後の方に、万が一に紛争がある場合の管轄裁判所は「東京地方裁判所」云々書かれています。
逆に、弊社が受けた仕事の一部をよそに出す(下請けに出す)時などの契約書には、当社の所在地を管轄する「横浜地方裁判所」になるのでしょうか。管轄の裁判所はどのように決定されるのでしょうか。
社長は、顧問弁護士を訪問しました。

回答

裁判をする場合、近い裁判所が有利です。遠くの裁判所に行く、時間と費用が省けるからです。
管轄についての原則は、次の通りです。 原則として(専属管轄でなければ)、管轄は、当事者が契約で他に移せます(管轄の合意、民事訴訟法11条)。専属管轄は移せません(人事訴訟法4条)。
貴社が受けた仕事を他に出すときは、上記原則を当てはめることができますね。貴社が被告になる場合(損害賠償請求の訴えを提起される場合)は横浜地方裁判所などです。
貴社が、当事者となる紛争を全て、横浜地方裁判所にするには、「本契約から発生する紛争についての第1審の管轄裁判所を横浜地方裁判所とする」などと、契約書の中に書けばいいのです。

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