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2015.3.26mf更新

交通事故の弁護士選び

相談:どこの弁護士を選ぶべきか

交通事故で1ヶ月入院し、もう6ヶ月以上通院しています。加害者の保険会社は、治療費と休業補償は支払ってくれます。しかし、保険会社から、最近、「補償は打ち切る」と、言われました。
まだ、骨折した足が痛みます。
弁護士に交渉を依頼しようと考えています。
加害者は、仕事中に事故を起こし、山梨県に居住し、加害者の使用者(会社、車の運行供与者)も山梨県所在、事故の発生地は、千葉県、私は、東京に住んでいます。どこの弁護士に頼んだほうがよいでしょうか。

回答:管轄裁判所を基準にする

交通事故に対処 する場合、軽いけがなら、自分で示談すればよいでしょう。示談に必要な 弁護士の助言 を得たいなら、日弁連交通事故相談センター(本部 03-3581-4724)が全国にありますから、そこで相談してください。無料です。弁護士会で有料相談を受けてもいいですね。これは有料で30分5250円です。
大きな事故の場合は、裁判になることを考えて弁護士を選ぶ必要があります。裁判所の管轄を考えて弁護士を選ぶ必要があります。
管轄裁判所から遠い(通常、往復2時間以上)ところに事務所を持つ弁護士は、裁判所に行く際には、通常、日当の支払いを要するからです。依頼者にとって、日当という余分な費用がかかることになります。ただし、民事訴訟法の改正で、電話で弁論準備手続ができるようになりました。この手続きを利用すれば、弁護士は裁判所に行くことなく、手続きができ、ある程度、日当は、不要になります(民事訴訟法170条3項)。

事故による損害賠償請求裁判の管轄裁判所は、次の通りです。 このうちから、原告となるあなたが、自由に管轄裁判所を選択できます。
そうすると、打ち合せ、裁判所への出頭などの便宜を考え、あなたの住所地の裁判所に訴えを提起することを前提とし、あなたの住所地に事務所を持つ弁護士を選ぶのが最善ですね。
被告の住所地の裁判所に訴えるときに、被告となる運転者と使用者の住所が異なって、管轄裁判所が異なっている場合があります。その場合は、同時に被告(共同被告)として訴えるなら、(運転者と使用者の)どちらかの裁判所でも一緒に訴えることができます(併合請求、民事訴訟法7条、38条)。

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