(みぬまたんぼの ほぜん・かつよう・そうぞうの きほんほうしん)






見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針
(平成7年3月10日知事決裁)

3 土地利用の基準
 治水機能を保持しつつ、農地、公園、緑地等として土地利用を図るため、見沼田圃における土地利用の基準は次のとおりとする。

(1)農地、公園、緑地等としての土地利用
 農地法、農業振興地域の整備に関する法律、都市計画法、建築基準法及び文化財保護法等諸法令に適合する外、次の@からCまでのいずれかに該当する場合に、土地利用を行うことができるものとする。

@ 農地としての土地利用
 田、畑、農道、農業用用排水路(管理施設を含む)、温室、農業者が組織する団体又は農業協同組合が設置する農業用施設及び農産物直売所、市民農園整備促進法に基づく市民農園の附帯施設並びに農地転用許可が不要なその他の農業用施設

A 公園としての土地利用
 都市公園法に基づく公園又は緑地

B 緑地等としての土地利用
 ア 公共性の高い広場又は運動場
 イ 立地限定性が高い道路、橋梁、調整池等の公共施設
 ウ 適法に建築された建築物又は工作物の増改築
 エ 既存宅地における自己用建築物の新築又は増改築及び自己用
  建築物としての用途変更
 オ 治水機能を阻害せず、また洪水被害を受けるおそれの少ない場
  所に建築する分家住宅

C @からBに定めるものの外、見沼田圃土地利用連絡会議及び見沼田圃土地利用審査会のいずれにおいても支障がないとされる土地利用

(2)土地利用の技術的基準及び配慮すべき事項
@ (1)の@の土地利用のうち、田又は畑の客土は別に定める基準に適合すること。
 なお、別に基準を定めるに当たっては、治水機能を保持しつつ安定的に農業を営むことが可能となるよう配慮するものとする。

A (1)の@の土地利用以外の土地利用は、次のア及びイに定める基準に適合するものであること。
 ア 別に定める緑化基準及び建築物等の面積、高さ等の基準
 イ 別に定める調整池の設置基準

B (1)の@の土地利用以外の土地利用を行うに当たっては、優れた景観の保持・形成を図るため、別に定める事項について配慮 するものとする。

C (1)のA並びに(1)のBのア及びイ並びに(1)のCの土地利用で、その規模が別に定める規模以上であるものにあっては、農業との調和が図られるよう留意しながら、自然環境を保全・創造するため、別に定める事項について配慮するものとする。

D (1)のCの土地利用のうち、(1)の@の土地利用に準じて取り扱うことが適当と認められるものについては、AからCまで の規定は適用しない。

(3)土地利用申出書等
@ 土地利用を行おうとする者は、あらかじめ知事に土地利用申出書を提出し、承認を受けるものとする。
 なお、法的手続きを必要とする土地利用にあっては、当該法的手続きに先立って知事の承認を受けるものとする。

A 土地利用申出書の様式及び添付すべき書類等については別に定める。

B 知事は、土地利用申出書を受理したときは、見沼田圃土地利用連絡会議の議を経て、当該土地利用がこの基本方針に照らし支障があるか否かを審査するものとする。

C 知事は重要な土地利用案件については、見沼田圃土地利用連絡会議の議を経た後、見沼田圃土地利用審査会の意見を聞いて、当該土地利用に係る審査を行うものとする。

(4)見沼田圃土地利用連絡会議
@ 見沼田圃の土地利用について連絡・調整を行うため、埼玉県、川口市、浦和市及び大宮市で構成する見沼田圃土地利用連絡会議を設置する。

A 見沼田圃土地利用連絡会議の組織及び運営については、別に定める。

(5)見沼田圃土地利用審査会
@ 見沼田圃の土地利用について意見を聞くため、学識経験を有する者、農業者及び農業関係団体を代表する者で構成する見沼田圃土地利用審査会を設置する。

A 見沼田圃土地利用審査会の組織及び運営については、別に定める。






ホームページへ