updated Aug. 24 1998
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)
職業安定法第5条(用語の意義) |
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止) |
言うまでもなく、派遣労働者を派遣先に派遣する行為は、派遣元事業主が行う労働者の配置と位置づけられ、派遣先による書類選考は事前面接と同様に、派遣先が特定の派遣労働者を指名する行為であり、派遣先と派遣労働者の間に雇用関係が成立すると判断される可能性が強くなり、このように判断されれば、職業安定法第44条に規定する労働者供給事業に該当することとなります。 |
職業安定法第64条 |