朝日新聞の「くらしのあした」欄では、派遣問題を取り上げて毎週特集記事を掲載しています。
1999年10月25日付の記事では、派遣110番にも相談が集中している「労働者派遣契約の途中解除→派遣労働者の解雇」の問題が取り上げられ、私の近刊「派遣社員の悩みQ&A」も(本の名前は出ていませんが)出て来ます。

1999年10月25日 朝日新聞 くらしのあした 読者発(リンク)

  派遣解雇、もらえる残り賃金

   契約は継続/知らない人多い

 読者のお便りの中に、派遣問題に詳しいメールがありました。出版社の編集者からです。週末に喫茶店で会ってくれました。
 近く、派遣問題の本を出版するそうです。意見を聞こうと、お便りの内容について話している時です。
 「契約期間が残っているのに、やめさせられた」とファクスの文面を読み上げると、彼女が「残り期間の賃金はもらえますよ」。
 「ん?やめさせられても、もらえるんですか」
 「はい。契約は継続していますから」
 早速、ファクスの送り主に電話を入れました。月曜日の仕事帰りに会っていただけるそうです。

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 二十四歳の女性です。大手派遣会社に登録すると、すぐに三カ月の派遣の仕事がみつかりました。
 働き初めて一カ月ほどしたある日、派遣会社の人が派遣先に呼ばれました。なぜ呼び出されたのか、わかりませんでした。
 十日ほどたって突然、上司に呼ばれ、「ちょっと短いけどあさってで最後ね。えっ聞いてない?」。
 派遣会社から連絡があつたのは、やめる日の前日、夜の九時ごろでした。
 「明日で最後です」
 記者が「残りの二ヵ月の賃金、もらえるらしいですよ」と伝えると、まったく知らなかった様子です。
 「何の責任も持ってくれないんですねえ。人間扱いされていないですねえ」。言い方は柔らかですが、笑顔が消えていきます。
 その足で京都へ。出版社の編集者が教えてくれた近く出版される本の筆者で、龍谷大学の脇田滋教授に会うためです。
 彼女のケースに「残り期間の賃金の全額を請求できますよ」と断言します。
 つまり、こういうことです。派遣元と派遣先の契約を「派遣契約」、派遣元と派遣労働者との契約を「雇用契約」としましょう。
 雇用契約の期間いっぱいは仕事を用意するのが派遣会社の義務です。中途解除は、民法でいう債務不履行にあたり,派遣会社に対する損害賠償請求の理由になるというのです。
 労働省は一九九六年の労働者派遣法の改正で、派遣労働者の雇用の安定化を図るため、派遣会社だけでなく、派遣先の会社にも「必要な措置」をとるよう指針を出しました。
 「派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」です。
 指針は、派遣契約を途中で打ち切られる労働者のために、別の派遣先を見つけるなど就業の機会を確保することを求めています。
 さらに、「損害賠償等に係る適切な措置」として、派遣先は、残りの派遣契約期間や派遣料金などを考慮し、派遣元と協議して「適切な善後処理方策を講ずること」とあります。派遣会社は派遣先に損害賠償を請求できるというのです。
 脇田さんは、派遣社員にこうアドバイスします。
 (1)派遣契約の中途解除の場合は、派遣元との雇用契約は続いていると主張する(2)ほかの派遣先を紹介されても、気に入らなかったら拒否して構わない(3)拒否しても、残りの雇用契約期間の賃金は損害賠償として全額請求できる−−。【脇田補注 FAQ2320FAQ2340FAQ2350に関連した相談・回答例】

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 契約を解除された彼女が登録していた、大手派遣会社の支社を訪ねました。アポなしですが、教育事業部のマネジャーが「奥へ」といって応援セットに案内してくれました。
 「こういうケースは、本社に尋ね……」と何度か事務室へ出入りしています。四十分ほどして社会保険労務士の肩書をもつ管査部の部長が現れました。
 契約を途中で打ち切られた彼女の話をすると、一般的な中途解除の場合の措置を話してくれました。
 「まず最優先で次の就業場所をお話しするんですけどね。(派遣労働者への)損害賠償はお支払いしてないんですよね」
 「なぜでしょう?」
 「(派遣先に損害賠償を求めるのは)営業的には難しいですよね。派遣元は弱い立場ですから」。損害賠償するとなると、派遣会社がすべてかぶることになるというのです。
 二十分ほどすると、顧問という肩書の方がやってきました。さらに奥の応援室に移動します。
 「ぶっちやけた話しますとね、新たな仕事を受けてもらえなければ、残った期間の賃金の六割以上から満額をお支払いしますよ」
 さっきの部長の話と食い違います。損害賠償を払うのか、払わないのか。
 「どちらが本当?」
 「払いますよ、いや,払っておりますよ」。さきほどの部長も、顧問の話が正しいと翻します。
 少なくとも、損害賠償を支払うということを明言してくれました。
 「しかし、ほとんどの人がそれを知らないと思いますよ。(派遣労働者との契約の際に示すべき〉就業条件明示書には、記載されているんですか」
 「されてます」と言って持ってきた明示書のひな型には、「派遣元・派遣先はその後の雇用の安定に努める」とあります。損害賠償や休業手当については一切書かれていません。

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 東京都渋谷区で、派遣労働者の問題に取り組む派遣ネットワークの事務所を訪ねました。
 書記長の関根秀一郎さんは「一年に約五百件ある相談のうち三−四割が中途解除の問題」と言います。そのうち、損害賠償の交渉にあたるのが三十件ほど。ほとんどの派遣元は賠償に応じるというのです。
 なのに、ほとんどの派遣社員は、このことを知らされていないのです。
                                        記者・辰濃 哲郎

朝日新聞「くらしのあした」編集室
  ウエッブアドレス http://www.asahi.com/paper/ashita
  E-mailアドレス  ashita-1@ed.asahi.com
  ファックス    03-3545-0208
 【脇田コメント】  

 派遣労働者は、派遣先の労働者派遣契約途中解除があっても、約束した派遣期間いっぱいの雇用継続の責任を派遣元に対して追及することが可能です。この記事にも引用されているように、1996年の法改正にともなう、労働省の指針では、記事にあるように別の派遣先のあっせんや、損害賠償の支払が必要とされています。

 派遣労働者は、こうした指針に基づく、派遣元や派遣先の責任を果たすように求めることができます。
 これまでの相談例では、残り6ヵ月の契約期間について、賃金全額と未消化の年次有給休暇分など、相当な額の損害賠償を和解で得た方もあります。

 問題は、1999年の新派遣法制定の際に国会で不可解な付帯決議がされたことです(衆院付帯決議参院付帯決議)。付帯決議は、全体としては、派遣労働者保護の趣旨ということであるのに、残り期間の賃金全額の支払ではなく、派遣先に30日前の予告か、不足する日数についての賃金の支払という、労働基準法第20条に類似した負担を派遣先に求めているからです。これでは、派遣先は、残り期間の賃金相当額という賠償責任を逃れることになってしまいかねません。 
 つまり、派遣期間が3ヵ月として、1ヵ月経過したところで派遣先が労働者派遣契約を途中解除したら、従来の指針では残り期間2ヵ月分の賃金を請求できると考えられるのに、付帯決議では、30日分の賃金しか請求できないことになりかねません。

 もし、そうであれば、付帯決議の趣旨は、1996年の法改正や指針との関係で理解し難いものです。国会議員は、付帯決議のこうした問題点を十分に理解しないまま賛成したのではないか疑問に思います。

 事実、10月4日からパブリックコメントが求められた、労働省の「派遣先に対する指針(案)」は、私の心配を裏付けるように、従来よりも不利な内容に後退しています。

 労働省官僚は、国会議員に詳細を知らせずに、付帯決議の原案を教示して、96年指針を後退させることを狙ったのでしょうか?いかにも労働者を保護するような提案のなかに、国会議員、ひいては国民を欺瞞し、派遣先の責任を30日前の予告(または不足日数分の賃金額相当の損害賠償)に軽減する「狡智」が隠されていると思えてなりません。そうであれば、指針は、きわめて不当な結果をもたらすことになります。
 私は、そうした労働者保護を後退させる指針の改定に強く反対します。
 詳しくは、私が労働省に送った意見を参照して下さい。