■ペンネーム「麻崎」さんからの投稿です。
9月30日、架空請求の葉書が届く。
差出人は「法務省特殊法人 東日本債権総合管理局」。ここの部署(笑)が要するに「電子消費者民法特例法」(←ここ赤字)に則り、不払い料金に関する債権に関して回収委託を受けたからとっとと払え(超訳)と言ってきた。
もうツッコミどころ満載の内容に笑うしかない。そんな団体がそも存在しないんだから何を言ってやがる、てなもんだ。
第一、公文書の体裁すら整っていないだろう。
が、笑えないのはここから。
最近では架空債権を元に実際に訴訟を起こす悪質業者が存在する、という話を警察、調停委員及び司法書士から聞いた。
なので対策としては(二度と来ないだろうが、という前提付きで)葉書を、出来れば到着日を記録して保存し、万が一裁判所から呼び出しがかかった場合は地元地裁と警察に通報を、との事。
■麻崎さんから、2回目の投稿です。ありがとうございました。
■確かに、少額訴訟制度を悪用した架空請求というものが、実際に存在するそうです。
国民生活センターの「出会い系サイト等の架空・不当請求に関する“新手”の手口について」に、裁判手続きを利用した架空請求の手口が記されています。
このページには、「支払督促と偽り又は悪用するケース」と「少額訴訟と偽り又は悪用するケース」の二つがあげられていますが、麻崎さんが投稿なさった通り、「発送元が裁判所である書類が届いた場合についてのみ、身に覚えがなくても放置せず、必ず裁判所に確認すること」と、その対応策が述べられています。
支払督促は、督促異議の申立てをしないと確定されてしまいますし、少額訴訟についても裁判所の呼び出しを無視した場合は、相手方の言い分の通りの判決が出てしまうからなんです。知らずに放置しておくと、とんでもない事になるという訳なんですね。
ところで、前述の国民生活センターのページに「現在のところ、まったく身に覚えがないにもかかわらず各種利用料金の請求として少額訴訟を提起されたという事例は見当たらない。」とありますが、今年の四月に実際に少額訴訟をおこされた例がAll Aboutの「「無視出来ない架空請求」を知る」で紹介されています。
出会い系サイト業者(自称)に提訴された男性は、業者に対して契約内容の詳細を説明するように要求、対して業者は少額訴訟の取下書を提出。(←業者弱すぎ)
しかし、男性はそれに同意せず、さらに追い打ちをかけるように、不当請求で精神的被害を受けたとして「損害賠償請求」を提起。漢(おとこ)ですな。
そして、九月末の第1回口頭弁論期日、自称出会い系サイト業者は欠席・・・。次回期日は十一月ということですが、どうなることでしょう。
■とまあ、裁判所からの通知は無視してはいけない、ということを、関係機関がアナウンスしはじめると、それを逆手にとる架空請求が出てきたりするらしいです。
裁判所からの呼出書を騙った上で、連絡先として裁判所と関係のない電話番号が記載されていたり、といった具合で。
とりあえず、裁判所からといわれる書類にたいしては、間違いなく裁判所に確認をとる、ということですね。
■当サイトに寄せられた、架空請求ネタの記事の一覧は、「体験談総目次 不当請求・架空請求」にあります。ご参考にどうぞ。
また、架空請求ハガキの名称を並べてみました。「架空請求ハガキ考」でそのバカさ加減を堪能してくださいね。