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即時取得即時取得(そくじしゅとく)とは、動産(不動産以外の物)の取引に関し、善意で取引をした者を保護する制度です。
 
 ダイヤを持っている人(所有者ではない人)から、その人を所有者だと信じてそのダイヤを買ったとします。
 その売主は、ダイヤを預かっていただけで、真の所有者は、別にいたという場合です。
 この場合、買主を保護し、買主が所有権を取得するのです。買主は真の所有者に返還する義務はないのです。
 
 何故なら、即時取得(民法192条)により、動産を事実上占有している無権利者を権利者と過失なく信じて、平穏、公然に取引をし、占有している者は、その動産の所有権を取得できるからです。
 
 ただし、取引された動産が、盗まれたものであったり、遺失物であった場合には、被害者や落とし主は、返還請求をすることが出来ます
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