慰藉料請求の訴状の書式
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弁護士河原崎弘
用紙はA4縦置き、横書きです。左に3cmほど余白(綴じ代)を作る。
訴状に貼付する
印紙額は、訴訟物の価額(この場合は請求する金額、遅延損害金は含めない)により異なります。
印紙額計算機 で計算して下さい。
【収入印紙】
訴 状
平成21年7月24日
東京地方裁判所民事部 御中
原告訴訟代理人 弁護士 ○○ ○○ 印
住 所 〒○○ ○○
東京都港区西新橋○丁目10番10号
原 告 ○○ ○○
(事務所及び送達場所)
〒105−0001
東京都港区虎ノ門3−18−12
○○ ○○ビル
○○○法律事務所
上記原告代理人 弁護士 ○○ ○○
電話 ○○(3431)1111
FAX ○○(3431)1112
住 所 〒 −
東京都武蔵野市○ 町 丁目 −34
○○○マンション602号室
被 告 ○○ ○○
慰藉料請求事件
訴訟物の価額 金5,000,000円
貼用印紙額 金30,000円
予納郵券 6,000円
請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金500万円及びこれに対する平成19年8月25日から支払い
済まで年3%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
請求の原因
1 当事者
(ア) 原告は、平成16年11月21日、訴外○○ 久子(以下、久子という)と婚姻し、
○ ○にマンションを借り、居住した。
原告と訴外久子の間には、平成18年3月23日、長男○○が生まれた。
(イ) 原告は、平成8年4月より株式会社○○○に勤めている。
訴外久子はパートタイマーとして週4回程、○○○に勤めている。
(ウ) 被告は○○省に勤める公務員である。
2 被告の不法行為
(ア) 原告家族と被告家族は、平成18年5月、被告の家での食事会で知り合い、両家に
小さな子供がいることも共通であったので、家族で交際していた。
訴外久子と被告は、平成19年4月上旬から同月下旬にかけて情交関係を持ち
、 さらに、同年5月3日、横浜のホテルに宿泊し情交関係を持った。
(イ) 同年5月8日、原告は、被告と訴外久子との不貞行為を知り、原告は訴外久子と口論にな
り、訴外久子は、息子と訴外久子の上野にある実家に帰り、原告と別居状態になった。
その後、同月9日から18日頃、訴外久子は、原告に対し、「被告とはもう会わない」
と連絡をしてきた。
(ウ) 同月12日、原告は、被告に連絡をとり、○○○の喫茶店で面会した。
その際、原告は、被告に対し、「今後、久子と会わないで欲しい」と伝えた。
同月19日、被告は、久子とは会わないことを約束した。
(エ) 同月25日、訴外久子が息子とともに、上野の実家から自宅のマンションに一時的に
戻ってきた。
しかし訴外久子は、原告と一緒に暮らす気持ちには抵抗があり、長男が○○市内
の保育園に電車で通っていることや訴外久子の勤務先が○○市内にあること等の理由
から、訴外久子と長男がマンションに住み、原告が原告の実家がある○○に帰り、別居
生活が再度始まった。
(オ) ところが、被告は、同年6月27日、および、7月3日、久子がいるマンションに
宿泊し、久子と、再度、情交関係を持った。
(カ) 同年7月6日、原告と訴外久子の両家で話し合いを持ち、訴外久子は、その場で、被告との
情交関係を全て認めた。
(キ) 被告が訴外久子と情交関係を持ったため、原告と久子の婚姻関係は破綻し、平成19年
8月25日、原告と久子は離婚した。
(ク) 同年9月29日被告到達の内容証明郵便により、原告は被告に対し、慰藉料
金500万円を2週間以内に支払うよう求めたが、被告からは回答がなかった。
3 (原告の損害)
被告は、訴外久子には配偶者があることを十分知りながら、前述のとおり、訴外久子の不貞行為
の相手方となり、久子の不貞行為に加担した。その結果、原告らの婚姻生活は破壊さ
れ、離婚に至り、原告は著しい精神的苦痛を受けた。
被告には、原告が被った損害を賠償する責任がある。
4 よって、原告は、被告に対し、慰藉料金500万円及びこれに対する不法行為の
結果が発生した日である平成19年8月25日から支払済まで年3分の割合による
遅延損害金の支払いを求めて本訴に及ぶ。
証拠方法
1.甲第1号証(戸籍謄本) 1通
2.甲第2号証1(内容証明郵便)、2(配達証明) 各1通
添付書類
1.訴訟委任状 1通
2.甲号証写し 各1通