訴状 控訴状 上告状 支払督促申立書に貼る印紙額の計算機
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Last updated 2021.11.18mf
弁護士河原崎弘
訴状、控訴状、
上告状、
支払督促申立書、
には収入印紙を貼付します。印紙額は、訴額(訴訟物の価額=請求金額、不動産訴訟 の場合は不動産の価額)に基づき計算します。弁護士実務では、訟廷日誌の表を使って計算することが多いです。
平成16年1月1日施行された「民事訴訟費用等に関する法律」に基づく計算機です。
訴額算定不能の場合(例えば離婚の訴え)は、1600000を入れます
土地の価額とは、固定資産税の評価額です。現在は、暫定的に、その2分の1となっています。
民事訴訟費用等に関する法律第3条1項、別表第一の1項に従っています。
訴え提起時に裁判所に収める費用は- アメリカでは安い。例えば連邦地裁であれば一律120ドル(1992年、司法研究報告書46-1、p82)
- ドイツでは手数料は高い(1992年、司法研究報告書43-2、p17)
- フランスでは、1978年以降、無料(1990年、司法研究報告書44-1、p44)
印紙貼付制度は、濫訴を予防する意味もあります。
行政官庁と異なり日本の裁判官は収賄することはありませんが、官僚組織であるため、上(上級裁判所)を向いて裁判する傾向があります。そのため、違憲判決が少ないです。ドイツにおいてさえ連邦憲法裁判所は1950年代から多くの違憲判決を出しています。
民事訴訟費用について改正法
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家庭裁判所での調停、審判:平成16年1月1日から、申立に必要な印紙は、家事事件手続法別表第二事件(旧、乙類事件、離婚、遺産分割など)では1200円、別表第一事件、旧、甲類事件、後見開始の審判、子の氏の変更の許可など)では800円になりました(民事訴訟費用等に関する法律、別表第一の15項、16項)。
- 訴訟:平成16年4月1日から、第一審においては、訴額140万円以下は簡易裁判所、140万円を超えると地方裁判所の管轄になりました(裁判所法33条1項1号、24条1号)。
訴状貼付の印紙について質問
H15.12.8、訴額1,067,000円で訴訟を提起致しました(本人訴訟)。このとき、法計算機を使用させて頂き、貼用印紙代は9,300円ぴったり合っていました。
ところが、今年3月請求額を2,340,000円に拡張しましたので再び、法計算機を使用させて頂き、不足分を7,700円とはじき出し、裁判所へ行きましたところ、書記官から、「H16.1.1に法が改正され、不足分は6,000円でよい」と言われました。
法計算機はH16.1.1改正法に基づくと書いてありますが、何故このような差額が出たのでしょうか。
回答
あなたが、実際に納付した印紙代は9,300円にかかわらず、H16.1.1以降は、訴額1,067,000円に対する印紙は納付済と看做されます。納付済と見なされた金額は11,000円です。
拡張された請求額に必要な印紙代は17,000円です。従って、請求拡張時に必要な差額印紙は6,000円です。
別の言い方をすれば、訴額1,067,000円までの印紙は納付済と考えられるからです。
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