債務の相続と遺言/弁護士の法律相談
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2015.7.8mf
弁護士河原崎弘
質問:債務の相続
昨年、父が亡くなり、兄と、私と妹が相続しました。
父が残したものは、ビル1棟(時価2億円)、預金5000万円です。ビルの建築資金に当てた銀行に対する債務9000万円です。
父は、遺言で、「ビルと債務9000万円は兄に相続させる」と書いていました。
遺言通り兄がビルを取得し、銀行に対する相続届をし私と妹は2500万円づつもらいました。
ところが、先日、銀行から私宛てに、9000万円の1/3の3000万円の支払い請求がありました。遺言では兄が債務を相続したのですから、私と妹には責任はないはずですが、どうでしょう。
銀行は私と妹にも支払い義務があると言います。
兄がビルを売却すればいいのですが、兄はビルを売ることを渋っています。
回答
あなた方相続人は、相続放棄ないし限定承認をせずに、単純承認しています。
債務は、遺言で兄が相続するよう指定されていますが、これは、相続人間では効力がありますが、
債権者に対しては効力がありません。債権者に対する関係では、債務は、法定相続人が法定相続分に応じて分割して負担することになります。判例もそう指摘しています。
これは、相続債務と遺産分割協議の場合と同じです。
この場合、相続分が少ないのに、債務が多い結果になります。これは、遺留分減殺請求で解決します。
判例
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最高裁判所平成21年3月24日判決
本件のように,相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合,遺言の趣旨等から相続債務
については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示され
たものと解すべきであり,これにより,相続人間においては,当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である。
も
っとも,上記遺言による相続債務についての相続分の指定は,相続債務の債権者(以下「相続債権者」という。)の関与なくされたものであるから,相続債権者に対して
はその効力が及ばないものと解するのが相当であり,各相続人は,相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには,これに応じなければならず,
指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張することはできないが,相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の効力を承認し,各相続人に対し,指定
相続分に応じた相続債務の履行を請求することは妨げられないというべきである。
- 東京地方裁判所平成19年3月12日判決
被告Y2は,Aは,遺言により,全財産を被告Y2に相続させることとしたので,被告美は,いずれにしても,Aの債務を相続
していない旨主張するが,被相続人の可分債務は,被相続人による相続分の指定がある場合でも,法定相続分に従って分割され承継さ
れると解するべきであるから,被告Y2の主張は,失当というほかない。
- 東京地方裁判所平成17年12月13日判決
原告及び被告の亡母が契約した建物の改築工事の請負代金債務を被告が相続したとして,被告に代わり支払った請負代金相当額の支払いを求めた事案について,請負代金債務は,相続の前後に発生したかを問わず,全体として相続債務になり,遺言の「一切の財産」には消極財産は含まれず,相続人に法定相続分に従って承継されるとして,被告の相続分の限度で,原告の請求を認容した
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161
2010/1/2