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2022.11.15mf更新

妻に全財産を相続させるとの遺言の場合遺言執行者が必要ですか

弁護士河原崎弘

相談:遺言執行者が必要ですか

私は、妻(後妻)と2人暮らしです。 子供(先妻との間の子)は成人しています。今、遺言を書いています。 全財産を妻に与える予定です。遺言執行者を決めておくと、 遺言執行が迅速にできると聞いています。
私の場合、遺言執行者を決めておく方がよいですか。

回答

遺言と遺言執行者

遺言に執行を必要とする場合は、遺言により遺言執行者を指定するか、あるいは、家庭裁判所に、遺言執行者選任の申立てをし、遺言執行者を決めると、 遺言執行が迅速にできます。 遺言の 執行とは次のようなことです。 遺言執行者がいない場合、遺言執行には、法定相続人全員の判が必要です。若干、面倒です。

遺贈と遺産の分割方法の指定

遺贈と遺産の分割方法の指定には、少し違いがあります。 遺言書中に、「・・・を、・・・・・に、遺贈する」と、書くと、これは、遺贈となります。この場合は、遺言執行者を指定しておくと便利です。
しかし、相続人に対しては、 「・・・を、・・・・・に、相続させる」と、書けば、これは、遺贈ではなく、遺産分割方法の指定であり、 相続として扱われ、不動産の場合、登録税率が低く 、(その不動産を相続する)相続人単独で登記できます(遺言執行者が不要 )。ちょっと奇妙ですが、 これが、実務です。
奥さんは相続人ですから、あなたの場合、遺言状の中に、「私の全財産を、妻○○○子に、相続させる」と、書けば、遺言執行者は不要です。
最近は、法務局の扱いでは、「与える」、「やる」との文言は、相続されると同じように扱われます。 実際の 遺言状 を参考にしてください。
遺言執行者には、 弁護士が指定されることが多いです。
受遺者を遺言執行者に指定、選任することもできます。本件のような包括遺贈の場合でもそうです。受遺者を遺言執行者に指定すると、自動車の名義変更の場合便利です。

判例


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