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2016.1.13mf

まかせるとの遺言の効力

弁護士河原崎弘

相続の相談

叔父が亡くなりました。叔父の配偶者(叔母)は4年前に亡くなり、子供はいません。亡くなるまで、主に、姪の私が面倒を看ていました。
死後、遺品を整理していたら、遺言書が見つかりました。内容は、概略、次の通りでした。遺言が、曖昧なので困りました。この場合、私は、どうしたら、よいでしょうか。

回答

相談を受けた弁護士が調べると、 遺言は自筆証書遺言で、法定相続人は8人いました。弁護士は、悩みました。なぜなら、この遺言では、登記所も登記を受け付けてくれないし、銀行も預金の払い戻しを認めません。
まかせる(任せる)との文言の遺言では、ほとんど、効力がないのです。任せるとは、与えるとの意味はないとの趣旨の判例もあります。さらに、寄付をする金額も書いていないし、世話をした相談者に支払う金額も書いてないのです。
しかし、相談者は、できるだけ、叔父の意思を通したい(遺言通りにしたい)と弁護士に伝えました。

遺産分割協議

登記所や、金融機関で効力がない、曖昧な遺言でも、裁判所は、遺言として扱い、検認手続き、遺言執行者選任手続きは可能です。なお、判のない(無効な)遺言でも、裁判所は、検認してくれます。
そこで、弁護士は、相談者が申立人となり、検認申立をし、さらに、自分(弁護士)が遺言執行者の候補者となり、遺言執行者選任の申立をしてもらうことになりました。
幸いなことに8人の法定相続人は、皆、穏やかで、相続人の間には争いがなく、相談を受けた弁護士が遺言執行者になれました。もし、相続人の間で争いがあれば、裁判所が持っている名簿に基づき第三者である弁護士が遺言執行者に選任されます。
弁護士は、遺産目録を作り、相続人全員に対し、叔父の意思を伝えました。そして、遺産分割の基本的な案を作りました。 内容は、株式、不動産など全ての遺産を売却して、遺産を、次のとおり分けるというものでした。 相続人全員が、この内容の遺産分割協議書に同意し、判を押しました。
これができれば、後は、 遺産の分配と寄付の実行です。それでも、戸籍謄本を集めること、各相続人から判をもらうことなどに時間がかかり、1年ほどの期間が経過しました。

感想

これまでの裁判所には、「任せる」との文言を遺贈とは認めない傾向がありました。それなら、この遺言は何であったかが問題となります。やはり、「姪の判断で自由に処分してくれ(あるいは、姪に対する包括遺贈)」の意味ではないかとの疑問があります。
「任せる」との言葉に、(辞典では)与えるとの意味はないことを理由に、遺言の解釈をし、効力を否定することは、一般人の意思を推測する方法として、おかしいです。一般人は辞典を見ながら遺言を書くわけではありません。
登記所は、「全て任せる」との遺言で登記を認めます。金融機関は、今のところ、「全て任せる」との遺言での払い戻しを認めません。

判例

2012.5.9
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