2016.2.20弁護士河原崎弘姪の(代襲)相続権、遺留分
相談
母は3年前に亡くなりました。昨年、叔母(母の妹)が亡くなりました。 叔母には、配偶者はいません。叔母には実子がいて、養子にするとの話はありましたが、本当の話か、わかりません。従って、 叔母の肉親は母だけでした。
叔母は、施設で亡くなり、遺産は、全部施設に寄付するとの遺言を自分で書いて残していました。
先日、遺言の検認手続きがあり、家庭裁判所から、私は、利害関係人として呼び出されましたが、時間が取れなくて、行きませんでした。
この場合は、私に何か権利がありますか。弁護士の 回答
実子
叔母さんに実子がいるかも知れませんが、戸籍上は子供となっていないのでしょう。実子を養子にすることはできません。実子だが、戸籍上は子供ではないので、養子縁組をして戸籍上も子供にして相続人にしようとしたのでしょう。 養子の話があったのは、そのためです。 従って、仮に実子がいても(戸籍上は子供がいないので)、現状では、(戸籍上子でもなく、養子でもない)実子には相続権はありません。代襲相続
そうすると、相談者が代襲相続人となります(民法889条2項)。相談者は、多分、代襲 相続人として、検認手続きに呼び出されたのでしょう。遺留分
相談者は、代襲相続人ですが、遺言があるので、遺言が優先します。本件では、遺言が有効なら、遺言の通りとなります。相談者は、兄弟姉妹の相続分を代わって相続するのですから、遺留分はありません(民法1028条)。検認
公正証書以外の遺言(本件では、自筆証書遺言)は、家庭裁判所に提出し、検認手続きをします。遺言書の検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言が遺言者の真意であるかどうかや、遺言が有効であるかどうかを審査する手続ではありません。さらに、遺言書の検認は、遺言書の存在を相続人などに知らさせる目的もあります。
従って、検認をしたからと言って、遺言は、必ず、有効とは限りません。遺言が有効であるか確認する
そこで、 次の手続きをしてください。
- 家庭裁判所に対し、遺言書の写しの交付請求をする。
- 遺言書の写しを持参し、弁護士に、遺言が有効か無効かを判断してもらう。
- 遺言が有効なら、相談者に相続人としての権利はない。遺言が無効なら相談者には、 相続人としての 権利があります。
法律
(民法889条)
1 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
民法第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1 二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1