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弁護士河原崎弘

借地上の建物滅失後の再築

借地上の建物が火災により焼失した場合の再建築の法律関係を検討します。
まず、借地契約がいつ締結されたかによって、適用する法律が違ってきます。 平成4年7月31日以前に設定された借地契約の場合、借地法が適用され、同年8月1日以降に締結された借地契約の場合、借地借家法が適用されます。
旧借地法、借地借家法とも借地期間中に建物が滅失しても借地権は消滅することはありません。 このため、建物滅失後に別の建物を再築することは可能ですが、建物の耐用年数と土地賃貸借(借地)契約の残存期間の関係が問題となります。
滅失後における建物の再築の要件に関し、借地借家法は以下2つの時期に応じて異なる規定を定めています。
(A) 借地権設定当初の存続期間内の再築、
(B) 更新後の再築
(注)旧借地法では、(A)も(B)も同じ取り扱いをします。

借地法(旧法)の場合

借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失しても、借地権が消滅するものではなく、借地権者は、建物を再築できます。
借地契約の残存期間を超える建物を再築した場合 借地契約において、「増改築禁止の特約」がある場合、賃貸人の許可なく再築を強行すると、一応、信頼関係の破壊にあたるとして、契約解除の問題がおこります(下記判例参照)。

1.賃貸人が異議を述べない場合

賃借人が借地契約の残存期間を超える建物を再築した場合、賃貸人が遅滞なく異議を述べない限り、建物滅失の日から起算して、堅固建物は30年、非堅固建物は20年の新たな借地期間が認められることになります(契約期間の延長、借地法7条)。
従前の借地権の残存期間が、更新による存続期間より長い場合は、従前の借地期間のままとなります(7条但書)。

2.賃貸人が異議を述べた場合

賃貸人が異議を述べた場合は、1.のような契約期間の延長は認められません。ただし、直ちに契約が終了する訳ではなく、本来の存続期間の終了時において、契約更新の有無が判断されることになります。
賃貸人が再築に関して異議を述べたことは、正当事由になるか否かの判断材料になりますが、直ちに正当事由として認められる訳ではありません。
賃貸人が遅滞なく異議を述べた場合は、借地法7条による更新は生じず、当初の存続期間満了時に借地権は消滅しますが、その際改めて4条、6条による法定更新の可否が判断されます。賃貸人が異議を述べた場合にも借地権者は、建物を再築できますが、それが契約違反になる場合は、債務不履行による契約解除が問題となります。しかし、建物滅失後、再築を全面的に禁止したり、存続期間を超える建物を建築することを禁止する特約は、借地法11条により無効です(東京地裁昭和40年6月19日判決、最高裁昭和33年1月23日判決)。

借地借家法(新法)の場合

借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失しても、借地借家法でも、借地権が消滅するものではなく、借地権者は、建物を再築できます。
滅失後における建物の再築の要件に関し、借地借家法では、(A)および(B)の2つの時期に応じて異なる規定を定めています。
(A) 借地権設定当初の存続期間内の再築
(B) 更新後の再築
旧借地法は(A)の場合も(B)の場合も同じ取り扱いをします。
なお、借地契約において、「増改築禁止の特約」がある場合、賃貸人の許可なく再築を強行すると、一応、信頼関係の破壊にあたるとして、契約解除の問題がおこります。

(A) 当初の存続期間内の再築

1.賃貸人の承諾ある再築
借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失した場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を建築したとき、賃貸人が、建物建築につき承諾している場合は、期間が延長されます。建物の再築は、借地権の存続期間中になされる必要がある。
借地借家法では契約期間の延長の前提条件として、再築について、賃貸人の承諾が必要です。承諾には、黙示の承諾も含まれる。例えば、借地権者の通知がなかった場合でも、賃貸人が再築について知りながら異議を述べないときは、期間の延長が認められる。

2.契約期間の延長
堅固建物、非堅固建物の区別なく、再築について、賃貸人の承諾がある場合、承諾があった日または再築日のいずれか早い日から起算して原則として20年の借地期間が認められることになります(借地借家法7条1項)。
ただし、当事者間でこれより長い期間を定めたときは、その期間延長となります。

3.賃貸人の承諾のない再築
賃貸人の承諾がない場合、賃借人は賃貸人に対し、再築する旨の通知をする必要があります(借地借家法7条2項)。この場合、賃貸人が異議を述べると契約期間の延長はありません。

4.みなし(擬制)承諾
賃借人が賃貸人に対し、残存期間を超える建物を再築する旨を通知したにもかかわらず、賃貸人が2か月以内に異議を述べなければ、再築を承諾したものと見なされます(借地借家法7条2項)。
この通知があった場合も、承諾があった日(通知後2か月を経過した日)または再築日のいずれか早い日から起算して原則として20年の借地期間が認められることになります。

(B) 更新後の再築

更新前の建物再築に認められた、再築通知に対するみなし承諾の規定は、更新後の建物再築については、適用されません。

1.賃借人の契約解約の申し入れ
更新後に建物が滅失した場合、賃借人から借地契約の解約の申し入れをすることができます(借地借家法8条1項)。
例えば、多額の資金を投下して建物を再築したとしても、賃借人が、費用対効果の観点から、今後の地代の支払い義務をない方が有利と判断すれば、建物が滅失した時点で契約を解約することを認めたのです。 この申し入れの3か月後に借地権は消滅します(借地借家法8条3項)。

2.残存期間を超える建物の再築
賃貸人の承諾が必要となります。
賃貸人の承諾を得て、建物が再築された場合、最初の存続期間中における建物の滅失と再築の場合と同じく、原則として20年の借地期間の存続が認められることになります。

3.賃貸人の承諾がない再築
借地権の存続期間中と異なり、通知、みなし承諾の規定はありません。
賃貸人の承諾がないにもかかわらず、賃借人が借地権の存続期間を超える建物を再築した場合、賃貸人は借地契約を解除することができます(借地借家法8条2項)。この場合、賃貸人が契約を解約するために正当事由は必要とされません。 賃貸人が契約の解約申し入れの意思表示をしたときから3か月後に借地契約は終了します。 この場合、賃借人に建物買取請求権は認められないとの考えがあります(借地借家法13条1項)。
賃借人が、「借地権の存続期間を超えて存続しない建物」を再築する場合とか、予め、「建物を借地権の存続期間を超えて存続させない」旨通知した場合、賃貸人は借地契約を解除することができないでしょう。

4.裁判所の再築許可
借地法では、建物滅失が更新の前後であるかを問わず、裁判所の増改築許可により期間の延長が認められていました。借地借家法では、更新前のみ期間の延長が認められています。そこで、更新後においては、一切の期間延長を認めないのではなく、やむを得ない事情がある場合は、期間の延長を認めることとした。それが本規定です。
賃借人が建物を再築することに、やむを得ない事情があることがあります。それにもかかわらず、賃貸人が再築を承諾しない場合においては、賃借人は裁判所に賃貸人の承諾に代わる許可を求める申立をすることができます(借地借家法18条1項)。
裁判所から必ず許可が得られるとは限りません。契約残存期間を超える建物が再築されることについて、真に、やむを得ないのかを考慮しつつ判断されます。考慮される事項としては、建物の状況、建物の滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、賃貸人と賃借人のいずれが土地を使用する必要性が高いかなどが挙げられます。

判決

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