贈与者 | ||||||
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日本に住所あり | 日本に住所なし | |||||
5年以内に 日本に住所あり | 日本に住所なし 5年越える | |||||
受 贈 者 | 日本に住所あり | 国内、国外財産ともに課税 | ||||
日本に 住所なし | 日本国籍あり | 5年以内に 日本に住所あり |
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日本に住所なし 5年越える | 国内、国外財産ともに課税 | 国内財産のみ課税 | ||||
日本国籍なし | 国内財産のみ課税 |
第1条(相続税の納税義務者) | |
左に掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。 | |
一 | 相続又は遺贈(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)に因り財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの |
二 | 相続又は遺贈に因りこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの |
第1条の2(贈与税の納税義務者) | |
左に掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。 | |
一 | 贈与(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)に因り財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの |
二 | 贈与に因りこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの |
第2条(相続税の課税財産の範囲) | |
1 | 第一条第一号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈に因り取得した財産の全部に対し、相続税を課する。 |
2 | 第一条第二号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈に因り取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。 |
第2条の2 (贈与税の課税財産の範囲) | |
1 | 第一条の二第一号の規定に該当する者については、その者が贈与に因り取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。 |
2 | 第一条の二第二号の規定に該当する者については、その者が贈与に因り取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、贈与税を課する。 |