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Last updated 2021.11.26mf
弁護士河原崎弘

贈与税自動計算機(暦年課税)

贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与によりもらった財産の価額を合計します。 贈与税の計算方法には、暦年課税と相続時精算課税の2つあります。前者が原則的な方法で、後者は、特例として認められている方法です。

暦年課税の仕組み

高額な贈与をすると受贈者に高い贈与税が課せられます。
従って、1年間にもらった財産の合計額110万円以下なら、贈与税はかかりません。 平成13年1月1日以降は贈与税の基礎控除は110万円です(租税特別措置法70条の2)。

平成15年1月1日以降の贈与税は、税率が変わりました。
贈与を受けた人は贈与税を支払う義務があります。贈与は年間110万円までは課税されません(平成12年12月31日までは60万円)。
贈与金額とは、現金はそのままの金額、土地は路線価(税務署に路線価表があります)、建物は評価証明(東京では各地の都税事務所、地方では市町村役場に台帳があります)の金額です。


贈与税計算機(暦年課税):平成26年12月31日まで

1年間に受けた贈与金額を半角数字で入力し、
計算ボタンをクリックして下さい







贈与税計算機(暦年課税):平成27年1月1日以降

1年間に受けた贈与金額を半角数字で入力し、
計算ボタンをクリックして下さい




贈与税の計算方法
平成27年1月1日、改正法が施行され、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合、通常より贈与税が軽くなります。
改正前
平成26年12月31日まで
改正後
通常の贈与:暦年課税
改正後
直系尊属からの贈与:暦年課税
基礎控除後の課税価格 税率 控除額税率 控除額税率 控除額
200万円以下10%0 10%010% 0
200万円超 300万円以下 15% 10万円 15% 10万円 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円 30% 65万円 20% 30万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円 40% 125万円 30% 90万円
1,000万円超 1,500万円以下 50% 225万円 45% 175万円 40% 190万円
1,500万円超 3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
3,000万円超 4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

(例)贈与財産の価額の合計が500万円の場合

暦年課税を使った節税

暦年課税の場合、年110万円以下の贈与なら贈与税はかかりません。そこで、一度に大きな金額を贈与せずに、毎年、110万円に分割して贈与すると、贈与税はかかりません。
ただし、毎年、 決まった金額を、同じ日に、定期的に贈与することは避けたほうが良いです。定期金の贈与とみなされ、一括して課税されるおそれがあるからです。
贈与を証明する契約書(公証役場で確定日付を押してもらう )などの証拠を残しておくと良いでしょう。

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