婚約不履行の慰謝料、相手は外国人

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2013.11.9mf
相談
私は、30歳のOLです。私は、 1996 年 7 月からあるパーティでアメリカ人の男性と知り合いになり、交際するようになり、肉体関係を持ちました。彼は、アメリカに本社がある会社の東京支社に勤務していました。
最初は、私が、積極的に彼に近づきましたが、その後は、彼も、「結婚しよう」と言ってくれました。彼は、地方の出で、大きなプール付きの家があり、その様子を話し、「子どもが欲しい」と言っていました。私は、彼との交際が楽しく夢のようでした。
3か月後、私は妊娠し、そのことを彼に伝えました。喜んでくれると思ったのに、彼は、ショックを受けたような様子で、「まだ子どもを作るのは早い、生まないでくれ」と言うのです。
そのとき、私は、「体が弱く、子どもを堕ろしたら、もう子どもを産めなくなるかもしれない。産みたい」と、言いました。しかし、彼は、「今、子どもはいらない」と言い張るのです。私は、彼の態度が変わったので、ショックでしたが、仕方なく、子供は堕ろしました。
以後、彼と私とは会う回数が減りました。彼は、以前は、私を「婚約者として紹介してするためにアメリカに連れて行く」と言っていたのですが、それも、言わなくなりました。
私は、私の友人や家族に彼を婚約者として紹介していましたので、彼の心変わりがわかり、辛い日を送っていました。
その彼が、突然、アメリカに帰国し、連絡が取れなくなりました。 6 か月ほど過ぎた先日、彼から電話があり、「結婚した」と言うのです。私は、腹が立ちました。
彼を、訴えたいのですが、できますか。訴える裁判所はどこになりますか。

回答
婚約不履行ですが、いつ、どこで、どんな結婚の約束があったのかはっきりしません。それを明確にしていただかないと、正確にお答えできません。子どもを妊娠、堕ろしただけでは婚約とは言えません。
明確な婚約(将来結婚するの合意)があった場合は、日本法では、婚約不履行による損害賠償(慰謝料)を請求できます。相手が争った場合には、婚約については、結納、友人や親族の証言、手紙、婚約指輪などで証明する必要があります。 日本の裁判所の判決があっても支払わないと予想できる相手の場合は、強制執行できるかを考えます。そこで、 このような訴訟の場合、被告の住所地の裁判所、すなわち、アメリカの裁判所に訴えるのが原則です。国際管轄は、被告の住所地の裁判所です。その場合には、その地において、婚約不履行を理由とする慰謝料が認められるかについて、事前に現地の弁護士に相談する必要があります。
アメリカ合衆国では約半数の州は、婚約不履行を理由とする慰謝料を認めないからです(例、カリフォルニア、Civil Code 43.5)。その他の国(北欧)でも、婚約不履行を理由とする慰謝料を否定する国があります。

類似ケース1
妻子ある男性と肉体関係を持ち、男性の妻から訴えられ、和解で慰謝料として 60 万円支払った女性がいました。相手が離婚しなかったので慰謝料は安かったのです。この女性は、このときは加害者でした。
彼女は、その後、アメリカ人の男性と肉体関係を持ち妊娠し、出産しました。アメリカ人は帰国し、行方がわからなくなりました。彼女は、アメリカに行き、現地の法律事務所に、 5000 ドルを支払い、 養育費の取立てを依頼しました。彼女も、英語が好きで、白人と英語で話せるので、嬉しかったのです。相手のアメリカ人に適当にあしらわれたのでしょう。
結局、アメリカ人の所在はつかめませんでした。育児疲れも重なり、彼女は精神病院に入院してしまい、病院から悩みを訴える手紙を弁護士に送ってきました。

類似ケース2
やはり類似ケースですが、婚約をしていると信じている日本女性が相手の男性にお金を貸しているケースがいくつかありました。本人は貸しているつもりですが、実際は、騙し取られています。
相手の白人男性(オーストラリア国籍)は独身ですが、複数の女性と同様な関係にあり、初めから結婚する意思はないようです。

多いケース
相手は、アメリカ人ないし、イギリス人など英語を母国語とする白人。仕事は、学生(軍隊で奨学金を獲得)、あるいは、定職なし。生活費は、ほとんど日本人の女性が負担。
女性は、英語が話せるので、嬉しくて交際する。相手の男性は、初めから結婚の意思がないか、あるいは、結婚しても、女性の手持ち資金(銀行預金)がなくなると、適当なことを言って、女性を日本に帰国させるなどして、別れ(離婚し)たがるケースが多いです。

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Aug. 20, 1998
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