妻がいるのに独身を装い結婚を約束する男との交際

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2015.12.6mf
弁護士河原崎弘
相談
私(21歳)は、学生の起業支援グループのスタッフに来ていた彼(39歳)と知り合い、2か月の交際の後、親密な関係になり、半年ほどになります。
彼は、1人でマンションに住んでおり、「妻とは離婚した」と言っていました。私と彼は、幾度となく、結婚の話をし、私が「大学を卒業したら、結婚しよう」と約束しました。
私は、郷里の両親に紹介するために、先月、一緒に静岡に行く約束をしました。ところが、その日、東京駅で新幹線に乗る直前、彼は、「実は、妻が離婚に同意しないのだ。子どももいる」と話したのです。奥さんとは、私と知り合う頃に別居したのだそうです。結局、私の実家には行きませんでした。
私は、このとき、妊娠したことがわかりました。彼の話を聞いて、私は、先週、子どもをおろしました。病院の費用25万円は彼が出しました。
私は、彼に慰謝料請求できますか。金額はいくらくらいですか。彼は銀行員で、年収は1500万円です。
相談者は、区役所の法律相談室を訪れ、弁護士に相談しました。

回答
離婚したと騙して、結婚の約束をしたのですから、彼の行為は、不法行為です。あなたは彼に対し、慰謝料請求できます。金額は、200万円から、300万円くらいでしょう。
ところが、真実は、彼と奥さんの関係が単なる別居であり、婚姻していると言うことですね。婚姻が破綻しているのなら問題はありません。別居していると、婚姻は破綻している場合が多いですが、必ず、破綻とは言えません。金額は小さいですが、別居中の人と交際 と交際して者に、奥さんに対して慰謝料支払い義務を認めた判決もあります。 あなたは、彼に妻がいることを知ったのですから、 彼の婚姻が完全に破綻したのでない限り、以後は、交際を続けると、それは、妻に対する不法行為となる可能性があります。 あなたが、奥さんから、慰謝料を請求される可能性があります。

判決
2005.1.2
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所弁護士河原崎弘 03-3431-7161