求償権の遅延損害金の利率

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2023.10.18mf
弁護士河原崎弘

相談

私は、平成14年6月に T 銀行から90万円を借りました。このとき、大手の消費者金融会社 A 社が保証人になりました(信用保証委託契約)。
その後、私は、返済を遅滞したため、A 社が、87万4842円(元金80万円と遅延損害金7万4842円)を支払いました。
その後、A 社は、私に対し、内容証明郵便で請求してきました。問題は支払った87万4842円に、プラスして、利息として年26.28%を請求しているのです。これだと、私は、利息の支払いに追われ、元金の支払いができないのが現状です。
この方は、弁護士会が設置しているサラ金専門の法律相談所を訪れました。

回答

信用保証委託契約(多く場合、約款)中に、「私は保証会社が代位弁済を実行した後、未払の残元本、利息、遅延損害金、費用に加え、保証会社に対する求償権債務を弁済するまでの期間においては、保証会社の保証履行金額に対して年〇〇%(365日の日割り計算)による損害金を支払うことに同意します」と記載されているのでしょう
問題は、代位弁済に基づく求償権の遅延損害金につき、利息制限法の最高金利が適用されるか、消費者契約法が定める金利が適用されるかです。担当した弁護士は、判例を調べました。 従って、あなたは、14.6%の遅延損害金を払えば十分であり、26.28%の遅延損害金を支払う義務はありません。
この金融会社は、誤って、利息制限法の最高金利を請求しているのです。この場合は、消費者契約法の上限金利14.6%が適用されます。14.6%を超える請求は無効です。下に判例もあります。

(注)利息制限法は,金銭の貸主による暴利や搾取から債務者である消費者を保護するために,金銭消費貸借における利息や遅延損害金の利率を一定限度に制限する法律

(注)消費者契約法は、事業者の一定の行為より、消費者の擁護を図る法律

判例

2006.9.24
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161