利息制限法を超えた利息/過払い金の返還請求

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2015.9.17mf

相談

最近、騒がれている金融の事で気になったのですが、利息のグレーゾーンの事を初めて知りました。27.9%の利息で借りているところ、7社に借金があります。もう長い間(8年)借りてますが、途中で契約書の書き換えもしています。
自己破産だけは避けたく、返していくつもりでいます。利息を下げてもらえるのであれば、早く返済できます。仕事に支障がなく、できるのであれば手続きしたいのですが、可能なのでしょうか。
相談者は、弁護士会が開設しているクレサラ相談所を訪れました。

過払い金の返還

利息制限法で決められている最高利率、遅延損害金の最高金利は下記の通りです。

元本最高利率最高遅延損害金利率
10万円未満20%29.2%
10万〜100万未満18%26.28%
100万円以上15%21.9%

27.9%の利息契約は、利息制限法の利率(元金10万円未満20%、100万未満18%、100万以上15%)を超えていますので、無効です。
支払い済の場合は、過払金を不当利得返還請求できます。長期間、借りと返済を繰り返している場合は、過払い金が発生しています。8年間も借りと返済を繰り返していると、過払い金がでていると思います。過払い金が出ている場合は、もう返済する必要はなく、逆に過払い金を請求できるのです。
ただし、支払い期日に遅れている場合の遅延損害金は上記の1.46倍(平成12.5.31までは2倍)まで認められています。
この計算で、過払利息があれば、残元金の支払いに充当できます。債務者本人が、債権者と交渉しても、債権者は、中々、過払い金の返還に応じないでしょう。弁護士に依頼すべきでしょう。
債権者と交渉で、過払い金を全額取り戻すことは、なかなか難しかったのですが、最近は、業者も過払い金の返還に応じます。どうしても、全額返還してもらいたい場合は、裁判するしかないでしょう。裁判にすると、若干の費用と時間が必要になります。

見なし弁済

利息制限法を越える利息を支払った場合でも、貸金業者が一定の書面を交付していると、弁済は有効(返還請求できない)とされるときがあります(貸金業規制法17条、貸金業規制法18条、貸金業規制法43条 )。
最近、裁判所は、この書面の要件を厳格に解釈して弁済が有効とされる例は少なくなっています(最高裁平成18年1月13日判決、平成18年03月17日判決)。
かっては、過払い金返還請求をすると、信用情報登録機関に登録されるとの不利益がありました。2010年4月19日以降は、引き直し計算すると債務がなくなる場合の過払い請求は、事故として登録されません。安心して過払い請求ができます。債務が残っている状態での過払い請求では、事故登録されます。

クレジット契約

カードを使った売買契約代金の立替え払いには利息制限法が適用されません(キャッシングには適用される)。従って、引き直し計算の対象になりません。
クレジットカードを使った 商品等の購入における購入者と信販会社間の立替払契約の法的性質については、金銭消費貸借と考える説と購入者が信販会社等に対して商品等の代金債務の弁済事務を委任し、委任事務費用及び報酬を分割払いする契約と解する説(準委任説)があります。
立替払契約における手数料について利息制限法を適用すべきか否かについては、 立替払契約を金銭消費賃借と解すると肯定されますが、準委任説を採る判例・実務では消極的で、利息制限法の適用はないとしています。

判決

下級審ですが、下記判決があります。
登録 2006.4.21
港区虎ノ門3-18-12-301 弁護士河原崎法律事務所 電話 3431-7161