登録 Jan. 4, 2001弁護士河原崎弘書式
被相続人の資産に比較して、債務が多いときは、法定相続人が債務の承継を拒否する手続きがあります。それは、家庭裁判所に対する相続放棄の申述です。この書式です。
相続放棄申述書平成21年1月4日 収入印紙 800 円
東京家庭裁判所 御中申述人 〇〇〇 〇〇
代理人弁護士 〇〇〇 〇 印
添付書類被相続人の除籍謄本、住民票の除票 各1通 申述人の戸籍謄本 1通 委任状 1通
本 籍 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇〇〇番地
住 所 〒 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号
申述人 〇〇 〇〇
〒 東京都港区虎ノ門 〇丁目 〇〇番〇〇号
〇〇ビル〇〇号 〇〇〇法律事務所
上記代理人弁護士 〇〇〇 〇
電話 〇3-〇〇-〇〇
本 籍 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇〇〇番地
最後の住所 〒 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号
被相続人 〇〇 〇〇
申述1.被相続人〇〇 〇〇は、平成20年10月28日、死亡しました。
2.申述人は、被相続人の長男です。
3.申述人は、被相続人の死亡に伴う相続につき相続放棄いたします。
相続放棄申述についての説明
- 自己が相続人になったこと知ったとき (通常は、被相続人の死亡時)から3か月(この 期間は延長申立ができます)以内に 相続放棄 の申述をすればよく、(戸籍謄本などが揃わないなどの事情で)受理がその後になっても大丈夫です。
- 相続放棄の申述は、亡くなった人(被相続人)の生前の住所地の家庭裁判所に対してします。
- 配偶者が未成年者の子とともに子の法定代理人として相続放棄することができます。ただし、配偶者は放棄せず、子が放棄する場合は、利益が相反し、子のために特別代理人を選任してもらう必要があります(民法826条1項)。
- 家庭裁判所では、相続放棄については、記録を30年間保存します。その後は、記録がありません。 相続放棄受理通知書ないし相続放棄受理証明書は大切に保存してください。