相続承認・放棄の期間は、自己が相続人になったことを知ってから(通常、被相続人の死亡から)3か月ですが、 家庭裁判所に対して、延長の申立ができます。これは相続放棄申述期間伸長(延長)の申立書の書式です。登録 April 3, 2002
綴じ代
3cm位
相続承認・放棄の期間伸長の申立書
平成21年4月3日 収入印紙 800 円*
東京家庭裁判所家事部 御中申立人 〇〇 〇〇
申立人 〇〇 〇〇
申立人ら代理人弁護士 ○○○ ○ 印
添付書類相続人の戸籍謄本 各1通 被相続人の除籍謄本 1通 被相続人の住民票の除票 1通
本 籍 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇〇〇番地
住 所 〒 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号
申立人 〇〇 〇〇
本 籍 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇〇〇番地
住 所 〒 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号
申立人 〇〇 〇〇
〒 東京都港区虎ノ門 〇丁目 〇〇番〇〇号
〇〇ビル〇〇号 ○○○法律事務所
上記代理人弁護士 ○○○ ○
電話 〇3-〇〇-〇〇
本 籍 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇〇〇番地
最後の住所 〒 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号
被相続人 〇〇 〇〇
申立の趣旨
相続人〇〇 〇〇および相続人〇〇 〇〇がなすべき相続の承認・放棄の申述期間を平成21年7月28日まで伸長する旨の審判を求める。
申立の実情
- 被相続人〇〇 〇〇は、平成21年1月28日、死亡した。
- 申立人らは、同日、自己のために相続の開始があったことを知り、相続財産について 調査を始めた。
- 被相続人は、生前、経営コンサルタント業をおこなっており、海外の顧客に対しても債 権を有し、海外の取引先に対しても債務を負っている。そのため、3か月間で財産を調査し、相続の承認・放棄 をなすことは不可能である。よって、上記期間を伸長されたく申立てる。
*限定承認をする予定がある場合でも、4月以内に準確定の申告をする必要があります。
*法律改正により、平成16年1月1日から、家事事件手続法別表第二事件(旧、甲類事件)の印紙が800円になりました。判決
- 最高裁判所昭和59年4月27日判決
民法九一五条一項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて三か月の期間(以下「熟慮期間」という。)を許与しているのは、相続人が、 相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた場合には、通常、右各事実を知つた時から三か月以内に、調査すること等によつて、相 続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがつて単純承認若しくは限定承認又は放棄のいず れかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、 相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信 じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著し く困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべき であるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきも のと解するのが相当である。- 最高裁判所昭和51年7月1日判決
相続人が数人いる場合には、民法九一五条一項に定める三か月の期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から各別に進行するものと 解するのが相当である