愛犬が噛み殺された。慰謝料はどのくらい請求できますか

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2015.6.16mf
弁護士河原崎弘
相談
私が、犬(チワワ)を連れて散歩していました。日本犬の雑種を連れていたおばさんとすれ違った際、相手の犬が、私の犬に噛みつきました。私は、犬を引き離した際、手をかまれましたが、すぐ、動物病院に連れて行きましたが、犬は死にました。 事故の原因は、相手のおばさんが、犬を放してしまったからです。
私は、ショックで毎日泣いています。相手に慰謝料などの損害賠償を請求できますか。請求できるとすると、いくらくらいでしょうか。
相談者は、弁護士会の電話法律相談 で相談しました。

回答
(過失の有無)
相手の犬は飼主から放たれて、あなたの犬を噛んだのですから、相手に過失があります。
(損害の認定)
損害賠償請求できますが。損害賠償金は、あなたの手の治療費、通院慰謝料、犬を買った価格の半分くらい(減価償却します)は認められます。
(慰謝料)
問題は、慰謝料です。法律の世界では、犬は物です。物を失った場合の慰謝料は、原則として認められません。しかし、例外として、ペットの場合は、慰謝料が認められます。
犬が(噛まれたり、交通事故で)死んだことの慰謝料は10万円から30万円くらいです。最近、慰謝料50万円(噛まれた飼主の通院慰謝料を含め)を認めた判例もあります。

参考判例(日付だけの判例は追って内容を追記します)

東京都港区虎ノ門3−18−12−301 弁護士河原崎弘 03-3431-7161
登録 2006.9.17