その後、友人がインターネットで調べたところ、その弁護士に業務停止の懲戒歴があることがわかりました。 私は、どうしたらよいでしょうか。他の弁護士を探した方がいいでしょうか。毎月振り込む6万円は、債務の弁済なのか、 弁護士費用 なのか、説明を受けていないので、わかりません。
既に依頼してしまった後で、たまたま、弁護士に懲戒処分歴があると知った場合は、まず、その弁護士の懲戒処分の内容および理由(内容)を調べてください。懲戒処分理由が、控訴趣意書の提出を忘れたとかのうっかりミス、戒告程度なら、大目に見ることができます。ただし、油断しないように。事務所の事務処理体制に問題があるとは言えます。
業務停止などの、重い懲戒処分の場合は、警戒すべきでしょう。業者と提携したなど弁護士など品格が低い、あるいは、、事件の相手からお金を受け取ったなど、人を裏切る内容なら、弁護士として信頼できないないので、解任すべきでしょう。弁護士の解任は、いつでもできます。
2009年7月から、日弁連(日本弁護士連合会)に請求すると、過去3年の懲戒処分年月日、懲戒処分の種類、理由の要旨を知らせる(開示)制度が始まりました(懲戒処分歴の開示に関する規程)。
あなたの場合は、弁護士には、業務停止の処分歴があることの外に、問題があります。弁護士と 報酬契約 ができていないこと、弁護士があなたと面会せず、事務所員が面会していること、6万円の趣旨の説明をせずに振り込ませていること、毎月6万円では任意整理は無理であるなど、おかしな点があります。
このような事件処理方法を見ると、断定はできませんが、現在の弁護士は
提携弁護士と思われます。幸い、まだ6万円しか振り込んでいないので、この段階で、各地の弁護士会(弁護士会一覧 )
が設置しているクレサラ相談所 (東京の場合、東京の場合の法律相談窓口)に行き、そこで、相談してください。現在の弁護士は解任し、そこの弁護士に依頼する方が安全です。