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法律用語解説 あ























  • 赤い本
    交通事故損害賠償計算に弁護士がよく使う「赤い本」は、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準」を指す。 毎年、弁護士を対象に発行されています。

  • 悪意
    法律用語としての悪意(あくい)は、ある事実を知っていることをいいます。これに対して、ある事実について知らないことを善意(ぜんい)といいます。法律用語としての善意・悪意は、道徳的価値判断とは関係ありません。

    例外的に、民法770条第1項、814条が離婚、離縁の原因として規定する「悪意の遺棄」の「悪意」は、他人を害する意思の意味です。

    さらに、 背信的悪意者も、他人を害する意思を含みます。
    不動産物権変動を第三者に対抗するには登記が必要です。不動産の物権変動で、事実を知っていて、その物権変動についての登記がないと主張することが信義則に反して許されない第三者がいます。この程度に著しい悪意者を背信的悪意者といいます。不動産登記法は、詐欺・強迫により登記の申請を妨げた第三者(背信的悪意者です)は、登記がないことを主張できないと規定しています(4条)。

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