「相続させる」と書いた遺言の法的効果/弁護士の事件簿
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2024.8.30mf
相談
遺言状の書き方ですが、「相続させる」と書く例と、「与える」とか、「遺贈する」などと書く例があります。これは違いがあると聞きましたが、どのような違いがあるのでしょうか。
回答
相続人に対して、
「相続させる」と書かれた遺言は、遺産分割方法の指定であり、その指定は遺産分割の効果があります。相続開始と同時に対象の遺産は、当然に(何らの手続き対抗要件も要せず)、受益相続人の単独所有となります。
具体的には、次のような違いが出ます。
相続と遺贈の比較表
遺言状の記載 | 登録税 |
登記の手続き | 農地の場合 | 法的効力 |
相続させる | 4/1000 安い | 相続人の単独申請 遺言執行者は不要 | 農地法の許可不要 | 相続分、分割方法の指定、遺産分割の効果がある |
遺贈 | 20/1000 高い | 遺言執行者(いないときは相続人)と受遺者の共同申請 | 農地法の許可を要する | 遺贈 |
現在では、法務局の扱いは緩やかになり、相続人に対して、「与える」、「やる」との文言の場合、遺贈ではなく、相続として扱っています(相続させると同じ)。要するに、「遺贈」と言う専門用語を使わなければいいのです。ただし、相続人全員に対して「包括遺贈する」旨の遺言については、登記原因は「相続」とする扱いです(1963年11月20日民甲3119号電報回答)。
なお、相続人以外の者に対する場合は、全て(相続させると書いてあっても)、遺贈になります。
登録免許税は、受遺者が相続人でない場合は不動産の価額の20/1000です。受遺者が相続人である場合は不動産の価額の4/1000です。この税率の適用を受けるには申請書に受遺者が相続人であることを証する書面(戸籍謄本)の添付が必要です(2003年4月1日民二1032号通達第1-2)。
判例
- 最高裁判所平成3年4月19日判決
一、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
二、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相
続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。
- 最高裁判所平成7年1月24日判決
特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる旨の遺言により、甲が被相続人の死亡とともに当該不動産の所有権を取得した場合には、甲が単独でその旨の所有権移転登記手続をすることができ、遺言執行者は、遺言の執行として右の登記手続をする義務を負わない。
- 最高裁判所平成10年2月27日判決
遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は、遺言執行者があるときであっても、遺言書に当該不動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情のない限り、遺言執行者ではなく、右の相続人である。
- 最高裁判所平成11年12月16日判決
特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる趣旨の遺言がされた場合において、他の相続人が相続開始後に当該不動産につき被相続人から自己への所有権移転登記を経由しているときは、遺言執行者は、右所有権移転登記の抹消登記手続のほか、甲への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることができる
- 最高裁判所平成14年6月10日判決
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は,特段の事情のない限り,何らの行為を要せずに,被相続人の
死亡の時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される(最高裁平成元年(オ)第174号同3年4月19日第二小法
廷判決・民集45竄S号477頁参照)。
このように,「相続させる」趣旨の遺言による権利の移転は,法定相続分又は指定相
続分の相続の場合と本質において異なるところはない。そして,法定相続分又は指定相続分の相続による不動産の権利の取得に
ついては,登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる(最高裁昭和35年(オ)第1197号同38年2月22日
第二小法廷判決・民集17巻1号235頁,最高裁平成元年(オ)第714号同5年7月19日第二小法廷判決・裁判集民事1
69号243頁参照)。
したがって,本件において,被上告人は,本件遺言によって取得した不動産又は共有持分権を,登記な
くして上告人らに対抗することができる。
- 最高裁平成23年2月22日判決
「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。
2009.1.12
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