受遺者の遺留分を超える部分が侵害額となる/弁護士の法律相談
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2022.11.16mf
弁護士河原崎弘
相談:極端な遺贈
私の母は3年前に亡くなり、この度、父が亡くなりました。
遺言状がありましたが、兄弟姉妹の取得財産の価額が極端に異なります。遺言を書いた頃は父は、入院しており、字も書くこともやっとできる状態でした。遺言は父の意思でなく、無効であると主張したいのですが、公正証書遺言であるので、それは難しいと聞きました。
兄弟姉妹が遺贈で取得した財産の評価は次の通り極端に違います。
名前 | 取得資産の評価 |
A子 | 800 万円 |
B男 | 15000 万円 |
C男 | 3000 万円 |
D男(私) | 1000 万円 |
そこで、遺留分だけは主張したいと思います。
遺留分侵害額の計算はどのようにしますか。私(D男)は、少ない遺贈を受けた相続人(A子)に対しても、遺留分侵害額請求できるのですか。
相談者は、法律事務所を訪れ、
弁護士の回答を求めました。回答:遺留分を超えた遺贈が侵害額とされる
相続人に対する遺贈があった場合、
新しい判例によると、民法1047条1項に言う、「目的の価額」とは、遺留分を超過した金額を言います。相続人が遺贈された額が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をされません。
1.遺留分
本件では、
遺産の総額は 1 億 9800 万円です。遺留分は、1 億 9800 万円÷4 ÷2で計算すると、2475万円となります。
2.遺留分不足額
あなたの取得額は、1000万円ですから、遺留分を侵害されています。侵害されている(不足)額は1475万円です。
3.遺留分を超過した額
そこで、各相続人の取得額から2475万円(遺留分額)を引くと、遺留分超過額は次のようになります。
名前 | 取得資産の評価 | 遺留分超過額 |
A子 | 800 万円 | 0 |
B男 | 15000 万円 | 12525 万円 |
C男 | 3000 万円 | 525 万円 |
D男 | 1000 万円 | 0 |
4.遺留分侵害額(負担部分の計算)
あなた(D男)は、遺留分超過額の割合に応じて各相続財産から侵害額を計算します。
- A子に対しての減殺額は、0
A子が受取った額は、遺留分以内だからです(遺留分超過額はない)。 |
- B男に対する侵害額は、1475×(12525÷(12525+525) )≒1415万6609円
あなたは、B男が相続した財産につき、約15000分の1416(9.4%)の侵害額を取得します。
侵害額割合は |
| | 12525 | |
1 |
1475 | × | --------- | × | ------- |
| | 12525+525 | | 15000 |
- C男に対する侵害額は、1475×(525÷(12525+525) )≒59万3390円
あなたは、C男が相続した財産につき、約3000分の59(2.0%)の侵害額を取得します。
侵害額割合は |
| | 525 | | 1 |
1475 | × | --------- | × | ------- |
| | 12525+525 | | 3000 |
あなた、B男およびC男に対して、それぞれ、侵害額請求を主張できます。A子の相続分は遺留分を超えていませんので、A子に対しては減殺できません。
以上は、最近の判決に従った考え方です。
法律
民法第1047条
受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
判決
- 東京高裁平成 6 年 2 月 22 日判決(出典:東京高等裁判所判決時報民事45巻1〜12号5頁)
被相続人は相続人の遺留分を侵害しない範囲において自己の財産を処分する自由を有しており、その範囲で被相続人の意思を尊重する必要があるから、遺留分減殺請求
の対象となる贈与又は遺贈が共同相続人の一人又は数人に対し行われている場合には、右贈与又は遺贈により遺留分を侵害される相続人は、贈与又は遺贈の額が自己の遺
留分額の範囲内にとどまる受贈者又は受遺者に対しては遺留分減殺請求できないと解するのが相当である。
もし、かかる受贈者又は受遺者に対しても遺留分減殺請求を認
めるとすれば、その者自身遺留分侵害を受け不利となるばかりか、法律関係が複雑になって妥当でない。
- 最高裁平成10年2月26日判決(出典:金融・商事判例1043号30頁)
相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額の
うち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法1034条にいう目的の価額に当たるものというべきである。ただし、右の場合には
受遺者も遺留分を有するものであるところ、遺贈の全額が減殺の対象となるものとすると減殺を受けた受遺者の遺留分が侵害されるこ
とが起こり得るが、このような結果は遺留分制度の趣旨に反すると考えられるからである。そして、特定の遺産を特定の相続人に相続
させる趣旨の遺言による当該遺産の相続が遺留分減殺の対象となる場合においても、以上と同様に解すべきである。
- 最高裁平成24年1月26日決定に基づく遺留分の計算方法
1 遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には,遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が,その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正される。
2 特別受益に当たる贈与についてされた当該贈与に係る財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の被相続人の意思表示が遺留分減殺請求により減殺された場合,当該贈与に係る財産の価額は,上記意思表示が遺留分を侵害する限度で,遺留分権利者である相続人の相続分に加算され,当該贈与を受けた相続人の相続分から控除される。
登録 2002.10.19
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161