小規模個人再生手続に要する時間(期間)

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2011.5.25mf更新
弁護士河原崎弘

相談

小規模個人再生 を弁護士にお願いしようと思っています。どのくらいの時間(期間)がかかりますか。

関連相談

私は借金があって民事再生の申立をし、民事再生開始が決定しました。決定から3か月たってます。しかし、何も進展がありません。弁護士さんからの連絡が来ません。こちらから電話をかけても、「折り返し連絡します」と言うか、「今書類作成中です」のどちらかです。
もう、「折り返し連絡します」と言われてから1か月何も連絡ありません。今ではこの弁護士さんが信じられません。今のこの状態はよくあることなのですか。

回答

破産に比べて、民事再生手続き は、少々、面倒です。民事再生手続きの中に、小規模個人再生 があります。手続きに要する時間(期間)は最短で7か月くらいかかると思います。
東京地裁の場合、小規模個人再生の申立をしてからの時間は次の通りです。
「1の申立」および「2の申立から認可決定」までが弁護士の仕事です。その後の弁済は依頼人が自分ですることが普通です。

1.申立までの準備:2週間〜4週間

弁護士が、受任通知をし、債権届けを求める、申立書類の作成、必要書類を集める

2.申立〜認可決定:最短で6か月

個人債務者再生手続標準スケジュール
手続 申立口からの日数
申立 0日
個人再生委員選任 0日
手続開始に関する個人再生委負の意見書提出 3週間 ※
開始決定 4週間(1月)※
債権届出期限 8週間
再生債務者の債権認否‐‐‐財産目録など、報告書(法124U‐125I)の 提出期限  10週間 
一般異議申述期間の始期 10週間
一般異議申述期間の終期 13週間
評価申立期限 16週間
再生計画案提出期限 18凋間
書面決議又は意見聴取に関する個人再生委員の意見書提出 20週間
書面による決議に付する旨又は意見を聴く旨の決定 2O週問(5月)
回答書提出期限 22週間
認可の可否に関する個人再生委員の意見書提出 24週間
再生計画の認可‐不認可決定 25週間(6月)
      
※ 給与差押えのおそれ等がある場合には,個人再生委員の意見を聴いた上,同委員の意見書の提 出期限及び開始決定の時期を早めるものとする.

3.弁済

3年間の分割払い
登録 Jan. 21, 2007