民事再生事件の手続き費用、予納金
弁護士ホーム > 金銭貸借、保証、保証、破産 > 民事再生事件の手続き費用、予納金
2011.4.6mf更新
民事再生法(2000年4月1日施行)に基づき、再生手続開始の申立てをするときには、裁判所に手続き費用としてお金を納める必要があります。その金額(予納金)は債務金額によって異なります。
これは通常の再生事件(東京地方裁判所)の場合です。小規模個人再生 の場合は予納金はこれとは違います。
|
予納金 |
債務総額:円 |
法人・自然人 |
5000万未満 | 200万円 |
5000万-1億未満 | 300万円 |
1億-10億未満 | 500万円 |
10億-50億未満 | 600万円 |
50億-100億未満 | 700万円 − 800万円 |
100億-250億未満 | 900万円 − 1000万円 |
250億-500億未満 | 1000万円 − 1100万円 |
500億-1000億未満 | 1200万円 − 1300万円 |
1000億以上 | 1300万円以上 |
民事再生法の趣旨
金融機関、サラ金などの債務の支払に苦しんでいる方のための制度です。破産には至らないが、債務の一部を免除してもらいたい場合に有効です。
旧和議法に代わり民事再生法ができました。手続き開始後、再生計画に基づき一定期間内(10年以内)に債務の一部を弁済することにより、残債務を免除され、破産宣告を免れることができます。
中止命令
裁判所は、強制執行,競売などの手続きを中止させることができます。
再生計画の認可
再生計画案に対し、(出席あるいは回答した)議決権者の過半数で、かつ議決権者の議決権額の 1/2 を超えた賛成があれば可決され、裁判所は認可します(法174条1項)。
旧和議法に比べて可決の要件が緩和されています。