労働審判手続きの申立書 提出 | 申立書には次の事項を記載する必要があります(労働審判規則 条1項) (1)申立の趣旨、理由 (2)予想される争点、当該争点に関連する重要な事実 (3)予想される争点ごとの証拠 (4)当事者間においてされた交渉(あっせんその他の手続においてされたものを含む)。 |
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答弁書 提出、証拠提出 | 答弁書には、次の事項を記載します(規則16条)。 (1)申立書に対する認否 (2)答弁を理由づける具体的事実、予想される争点、当該争点に関連する重要な事実 (3)予想される争点ごとの証拠 |
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労働審判期日/調停、証拠調べ | 期日は3回以内 |
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労働審判の送達、または、告知 | |
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異議の申立 | 2週間以内 |
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通常訴訟 |