建物賃貸借契約更新後の保証人の責任

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2016.2.17mf更新

相談:不動産

私は、次男がマンションを借りる際の連帯保証人になりました。その後、次男は契約を 2 回更新し、家賃も 40 万円になりました。その後、次男が経営していた会社は倒産し、滞納家賃は約 500 万円なりました。次男が支払い能力がないので、貸主から私に対して請求が来ています。
更新契約では私は保証人として捺印していません。私は滞納家賃を支払う義務がありますか。
相談者は市役所の法律相談室で弁護士に相談しました。

回答

これについては前から説が別れていました。その後、後記平成9年の最高裁判例により、「更新後の賃料についても、保証人は責任を負う」と、確定しています。
借地借家法の適用を受ける建物賃貸借契約は期間満了後も更新されるので、保証人も当然更新されることを認識すべきであるとし、この場合、原則として、保証人は更新後の滞納賃料についても責任を負います。これは、法定更新であろうと、合意更新であろうと同じです。これが、原則です。
ただし、次のような場合は、保証人は、責任を負いません。 従って、原則として、あなたに、保証人として、支払い義務があります。例外的に、保証人の責任を免れることがあると言えます。

判決例


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