清算方法 | 遺留分侵害額請求(現行) | 遺留分減殺請求(旧法) |
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支払い猶予 | 可能(1047条5項) | 即時返還 |
請求の効果 | 金銭債権発生 | 物ないし物の持分が帰ってくる |
贈与の時期 | 法定相続人への贈与は死亡前10年間 | 法定相続人への生前贈与はすべて含む |
適用時期 | 2019.7.1以後の相続 | 2019.6.30までの相続 |
調停申立期限 | 知った時から5年(民法166条1項1号) | 持分の場合は、時効はない。債権の時効はある |
1042 条 | 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 |
一 | 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一 |
二 | 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一 |
2 | 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。 |