遺留分減殺の結果、共有となった不動産の共有状態の解消は、遺産分割ではなく、共有物分割でします:2019年6月30日までの規定です

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2022.11.16mf
弁護士河原崎弘

遺留分減殺請求の結果共有確定後の手続

遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使でき、受遺者などが取得した権利は遺留分を侵害する限度で失効し、遺留分権利者が取得した権利は、遺留分権利者に復帰します。
遺産が不動産の場合、遺留分権利者は、地方裁判所に、遺留分減殺を原因とする持分移転登記を求めます。受遺者などが、 価額弁償を主張すると、遺留分権利者の権利は、金銭債権に変わります。しかし、受遺者が価額弁償を主張しない場合、遺留分権利者は価額弁償を請求できませんので、持分移転登記を求めざるを得ません。
問題は、不動産の共有が決まった後に共有を解消する手続きです。次の2つが考えられます。 この問題につき、判例は、後説をとり、共有関係の解消のためには、 共有物分割訴訟が必要としています。

持分移転登記請求訴訟における請求の趣旨

とすると、同じ地裁の管轄ですので、遺留分減殺を理由に持分移転登記を求める訴訟において、共有物分割が請求できることになります。
持分移転登記が認められると、不動産は、共有状態になるだけですから、持分移転登記だけでは争いは、解決しません。そこで、事件解決を受任した弁護士としても、必要なことは、遺留分減殺を地裁で主張した場合には、その段階で、共有物分割の主張をし、その旨請求の趣旨に入れておくことです(下記判例参照)。
そうすると、判決により事件は一度で解決し、遺留分減殺による持分確定後に、共有物分割の訴えを提起する必要がなくなります。
民法改正により、2019年7月1日以降は、遺留分侵害額請求は、単なる金銭債権です。

判例

登録 2016.3.26
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