親子間の金銭貸借で贈与税を課せられないために

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2023.5.15mf

弁護士河原崎弘

相談

手持ち金600万円、父から、2000万円借りて、マンションを買う予定です。きちんと証拠を残しておかないと、税務署から贈与と認定され、贈与税を課せられると聞きました。
どのような証拠を残しておくとよいでしょうか。
相談者は、電話で予約をし、弁護士会で法律相談をしました。

回答

税務署は、高額な資産の移動については、関心を持っています。あなたが、マンションを買うと、税務署から、資金をどこから出したか、尋ねてくるでしょう。
住宅の購入資金の一部を親から「もらったの」(贈与)場合、「住宅取得資金贈与の特例」(非課税枠3500万円)といった贈与税の優遇措置があります。
この特例の適用条件に合致しなかった場合は、贈与税を課せられます。贈与税は税率が高いです。贈与税計算機 で計算すると、わかりますが、2000万円の贈与の場合、贈与税は695万円です。
もらったのではなく、親からの借金した場合には、贈与税は課せられません。その場合でも、贈与ではなく、借金であることを第三者から見ても認められように明確にしておく必要があります。
親子の関係では、真実、「借りた」場合でも、とかく親子間では書類を作らない場合も多いです。これでは、借りたとの証拠がないので、「もらっている」(贈与)と認定をされるおそれがあります。さらに、借用書をつくるなどして、形式を整えたとしても、きちんと返済をしていないと、これも実態は贈与ですから、税務署も贈与と看做すおそれがあります。実際に、贈与税をかけられる例も少なくありません。
そこで、必要なことは、次のとおりです。

裁決・判決

 

相続税法9条

第五条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。    

相続税法基本通達9−10

夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。 メール

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