返済期日を決めていない借用書で貸金の取立ができますか

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2014.8.4更新mf

相談:返還時期を定めていない貸金

知人に200万円貸しました。簡単な借用書はもらっていますが、本当に簡単なものなので、法律的な拘束力があるかどうかもわからず不安です。
さらに、「車が売却できたら返す」という約束でしたので、返済の期日や返済方法も確定していないのです。借用書には、「何月何日200万円借り受けました」との記述とサイン、捺印だけです。
父は、「知人なのですが、あまり追いつめて、逃げられても困る」と、言います。しかし、知人は商売も順調でお金のない人ではありません。

回答:何時でも返還請求できる

簡単な 借用書 で十分です。返済時期(返済期日)が決めてない場合は、貸主はいつでも返済請求できます。借主は相当な期間後に支払うと抗弁できるだけです(民法591条1項)。
分割払いなどの返済方法も、借主が抗弁できることであって、決めてなければ、借主は一括払しなければなりません。

条文

民法591条
1項
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2項
借主は、いつでも返還をすることができる。

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