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更新2024.8.5mf
弁護士河原崎弘

私立学校の学費、塾の月謝は、養育費に含まれますか

相談:塾の月謝

私は、家庭裁判所で離婚調停中です。今、夫と養育費のことでもめています。私は、子ども(13歳)の塾の月謝などを含めて養育費を月額6万円要求していますが、夫は2万円と言い、塾の月謝は養育費に含まれないと言っています。
塾の月謝を含めて養育費を決めることができますか。

回答:塾の月謝は問題がある

父母の未成熟の子どもに対する扶養義務は、生活保持義務と言い、扶養義務者が自己の最低生活をさらに下げてでも負う義務です。子は親と同程度の生活水準を要求できるのです。
これは、父と母が離婚しても変わりません。父の生活程度が高く、例えば、子が父と同居していたならば、塾へ行くことができたとの状況なら、塾の費用は、養育費 に含まれると考えることができます。
現在では、通常、父親の収入、母親の収入、子供の数だけを条件にして、算定表によって、養育費を決めています。算定表の金額には(公立学校の)平均的な教育費が含まれます。 そこで、相手とあなたの収入を基に、算定表で、養育費がいくらになるか調べて下さい。教育費(学費)が、後述の公立中学校の学費(年13万4217円)を超えるなら、超える額(差額)について特別経費として請求できます(学費を、双方の基礎収入で按分した額を請求できます。)。
その結果、養育費の額が少ないなら、家庭裁判所に、養育費増額の調停申立をしてください。弁護士を依頼せず、自分でできます。不安なら弁護士に依頼してください。
教育費とは、正規の学校の費用であるとし、私学費加算は認められ易いですが、塾の費用を認めない裁判官もいます。塾の月謝についての審判例は、少ないです。学習塾・習い事の費用9万円の半分を婚姻費用として考慮し、これを基礎収入によって按分し、婚姻費用分担額を算出した例がありました(家裁月報62.11-74)

相談2:私立学校の学費

5年前に離婚し、前夫から月額9万円の養育費をもらっています。私が引き取った子供(16歳)が私立の高等学校へ進学しました。学費などが80万円かかかります。
前夫の給与は1100万円(年)、私の給与は320万円です。
この場合、適正な養育費は、どのように計算するのでしょうか。

回答:公立学校の学費との差額は考慮される

養育費算定表で決められた養育費の中には、子供の公立学校における学費が含まれています。文部科学省「子供の学習費調査報告書(平成8年、10年、12年)」によれば、公立高等学校教育費の平均は、 年額33万3844円です(新しい統計がありますが、養育費算定表が用いた古い統計を使用すべきです)。
養育費算定表では、以上の金額は考慮済みです。そこで、差額の46万6156円(80万円−33万3844円)を算定表の金額に加算することになります。
算定表を作成した裁判官は、以上のように発表しています(判例タイムズ2006.7.15、p11)。しかし、差額をそのまま加算するのではなく、差額を、基礎収入額に応じて、按分した額を加算するのでしょうね。
以上のことは、私立大学の学費についても当てはまります。
公立学校の学習費:平成8年〜平成10年の平均値
(判例タイムズ1111-294)
学校区分公立幼稚園公立小学校公立中学校公立高等学校
教育費/円/年125,88759,153134,217333,844

私立学校の学費を含めた養育費の計算例2

【父親の年収1100万円給与】、
【母親の年収320万円給与、監護する子供16歳(私立高等学校の学費80万円)】のケース
  1. 基礎収入を計算:基礎収入率を乗じる
      義務者(父親)の基礎収入
    = 1100万円 × 0.40 
    = 440万円
      権利者(母親)の基礎収入
    = 320万円 × 0.42  
    = 134万円
  2. 子の生活費を計算
    子の生活費=440万円× 85 100 + 85
         ≒202万円
  3. 義務者が通常負担する養育費
    分担額=202万円×440万 440万 + 134万
       = 154万8000円(年)
       = 12万9000円(月)   ← 算定表の金額             
  4. 私学の学費との差額を算出し、按分する
    学費の差額=80万円−33万3844円     ← 私立の学校へ行った場合と公立の場合との差額
          =46万6156円
    差額を基礎収入に応じて按分する
    義務者の負担額
    =46万6156円× 440万 440万 + 134万
    = 35万7332円
    = 2万9777円(月)
  5. 差額を加算した義務者の最終的分担額
    養育費分担額
    = 12万9000円 + 2万9777円
    = 15万8777円
上記4が問題です。上記4では、支払う額を基礎収入の比で案分(和歌山家裁平27.1.23)負担しています。しかし、義務者に扶養家族が増えたなどの考慮がされていないのです。そこで、その外に、1/2ずつ案分負担する、義務者が1/3負担する(大阪高裁平27.4.22)などの案があります(判例タイムズ1424.126)。

判例


登録 Oct. 29,1998
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