不動産等価交換契約書

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2015.5.1mf更新
弁護士河原崎弘


                                                


不動産等価交換契約書

○○ ○○  を甲とし、△△ △△ を乙とし、甲、乙間で次の通り不動産等価交換契約を締結する。      
第1条甲はその所有する後記不動産のうち、後記1記載の土地の底地権を乙に譲渡し、乙は後記2記載の土地の借地権を甲に譲渡し、もって底地権と借地権を等価にて交換する。
第2条後記1記載の土地面積と、後記2記載の土地面積比は55対45となるように境界線を設定し、分筆する。
測量分筆費用は甲、乙間で折半にて負担し、所有 権移転登記に要する費用は乙の負担とする。
第3条甲は、    年  月  日までに乙に対し、後記1記載の土地所有権移転およびその引渡をなし、かつ所有権移転登記手続きをなす。
第4条乙は、    年  月  日までに後記2記載の土地上にある建物を収去し、甲に対し同土地を明け渡す。  
第5条後記1記載の土地に抵当権、質権、先取特権、賃借権その他所有権の行使を阻害する制限または負担があるときは、甲は所有権移転登記申請時までにこれを抹消し、完全な所有権を移転しなければならない。
第6条後記1記載の土地が、その引渡以前において甲あるいは乙の責に帰すべからざる事由により全部もしくは一部が滅失または毀損したときは、その損失は甲が負担する。
前項の場合において、甲または乙が契約を締結した目的を達することができないときは、甲または乙は本契約を解除できる。
第7条甲または乙が本契約のいずれかの条項に違背したときは、その相手方は違背した当事者に催告して本契約を解除できる。
第8条後記土地(後記1記載および後記2記載の土地)についての賃貸借契約は第3条の所有権移転登記日をもって当然解除され、乙はその日までの賃料を支払うものとし、支払い済の賃料がある場合は、日割にて計算し、甲は乙に返還し、清算する。
第9条後記1記載の土地について賦課される公租公課は第3条の所有権移転登記日をもって区分し、本年1月1日からその日までの分を甲が、その翌日から本年12月31日までの分を乙がそれぞれ負担するものとし、日割りにて計算し当事者は清算する。
(不動産の表示)  
所在  東京都港区虎ノ門  丁目
地番      番
地目
地積      u 
上記土地のうち、     
1.東側部分(別紙図面 ロ、ハ、ニ、ホ、ロ で囲んだ部分)
上記土地のうち、
2.西側部分(別紙図面 イ、ロ、ホ、ヘ、イ で囲んだ部分)
本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その壱通を保有する
平成  年  月  日
住所
氏名(甲)               
住所
氏名(乙)               




別紙図面
不動産等価交換契約書別紙図面


所得税法 第58条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞ
れ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得
したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げ
る資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該
各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途
と同一の用途に供した場合には、第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、
当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及
び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法(昭和二十
七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地の上に存する耕作
に関する権利を含む。)
二 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
2 前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこ
れらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、
適用しない。
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の
価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出
があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことにつ
いてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行なうべき第四十九条第一項
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその
者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。

法人の場合も、法人税法50条に規定があり、同様の扱いを受けます。
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