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2015.5.14mf更新
弁護士河原崎弘

駐車場使用契約書


駐車場使用契約書
賃主〇〇〇〇(以下、「甲」という)と、 借主△△△△(以下、「乙」という)は、 駐車場(以下、「本件駐車場」という)の使用に関し、次の通り契約する。
第1条 甲は乙に対し、甲が所有する本件駐車場の下記区画を貸し、乙はこれを借り受ける。
東京都港区虎ノ門  丁目 番  号所在
                ○○○○パーキング
駐車場所は、○○番
第2条 甲は、乙が使用する駐車場所を変更できるものとする。
第3条 本契約に基づく賃貸借期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日より平成〇〇年〇〇月 〇〇日までの満○年間とする。
第4条 使用料は、1か月当り金〇〇〇〇円也とし、乙は、毎月末日までに翌月 分の使用料を、甲が指定する銀行口座に送金して支払う。
第5条 本契約より生ずる甲の損害を担保するため、乙は甲に対して、本契約の締 結時に金〇〇〇〇円也を保証金として預託する。
2 前項による保証金は無利息とし、甲は、契約終了後、乙が本件駐車場を甲に明渡したときに、 甲に損害があればこれを充当し、残額があればそれを乙に返還する。
第6条 駐車場は、乙が使用する車輌の置場としてのみ使用するものとし、他の目的には 一切使用し ないものとする。
2 乙は、車両番号を甲に届けるものとし、変更の場合も同様に届けるものとする。
第7条 乙は、駐車場の原状を変更し、駐車場に物件を設置し、又は駐車場の使用権 を第三者に譲渡したり、駐車場を転貸することはできない。
第8条 甲は、故意過失がある場合を除き、乙の車あるいは車内に置かれた物の損傷、盗難等につき、 責任を負わない。
第9条 乙は甲に対し、1か月前に書面をもって通知し、あるいは、1か月分の使用料を 前払いすることにより、本契約を解除することができる。
2 甲は乙に対し、3か月前に、書面をもって通知し、本契約を解除することができる。
第10条 乙が使用料の支払いを2回分以上滞納したとき、あるいは、本契約に違反したときは、     甲は、直ちに本契約を解除できる。
2 前項により乙が甲から解除の通告を受けたときは、乙は甲に駐車場を直ちに明け渡さ なければならない。
第11条 契約終了後、乙が駐車場を明け渡さない場合は、乙は、契約終了日の翌日から 明け渡し日まで、1日につき金     円の損害金を支払う。
第12条 契約が終了した後、乙が車両、あるいは、残留物を撤去しない場合は、甲は、乙が     所有権を放棄したものと看做し、乙の費用負担において、当該車両などを任意に処分できる。
第13条 甲及び乙は、誠実にこの契約を履行するものとし、この契約について疑義が生じたとき は、誠意をもって協議、解決するものとする。
第14条 本契約から発生する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
 本契約を証するためこの証書を作り、各署名・押印し 各その壱通を保有する

平成  年  月  日

住所 東京都港区虎ノ門○○○○○○
(貸主) 〇〇〇〇  印 

住所 東京都中央区銀座○○○○○○
(借主)ΔΔΔΔ  印 


<解説> 登録 2007.11.1
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161
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