遺言執行者を指定した条項を含む公正証書遺言の書式(見本)

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2012.10.4mf更新

平成弐弐年第〇〇〇号
遺言公正証書

本公証人は、遺言者〇〇 〇〇の嘱託により証人〇〇 〇〇・証人〇〇 〇〇の立ち会いのもとに左の遺言者の口述を筆記し、この証書を作成する。

第1条遺言者は、遺言者の妹〇〇〇〇(昭和  年  月  日生・住所東京都  区  町  丁目  番  号) に、次の預金を遺贈する。

〇〇銀行〇〇支店に遺言者が有する定期預金 (番号 〇〇〇〇〇〇〇〇)の元金および利息
第2条遺言者は、遺言者の長男〇〇 〇〇(昭和  年  月  日生・住所東京都  区  町  丁目  番  号)に、第1条記載以外の遺産を全て相続させる。
第3条遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する

東京都港区虎ノ門  丁目  番  号
    弁護士   〇〇 〇〇

本旨外要件
東京都港区虎ノ門  丁目  番  号
職業  会社員
  遺言者〇〇〇 〇〇〇
昭和〇〇年〇〇月〇〇日生
右は印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを証明させた。

東京都港区虎ノ門  丁目  番  号
職業  弁護士
証人〇〇〇 〇〇〇
昭和〇〇年〇〇月〇〇日生
東京都港区虎ノ門  丁目  番  号
職業  会社員
証人〇〇〇 〇〇〇
昭和〇〇年〇〇月〇〇日生

右遺言者および証人に読み聞かせたところ、各自筆記の正確なことを承認し、左に証明捺印する。
〇〇 〇〇  印
〇〇 〇〇  印
〇〇 〇〇  印
この証書は民法第 九百六拾九条第壱号乃至第四号の方式に従い作成し、同条第五号に基づき左に署名押印する。
平成弐弐年   月  日左記本公証人役場において
東京都港区虎ノ門  丁目  番  号
東京法務局所属
公証人      〇〇 〇〇  印
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この正本は平成  年  月  日遺言者〇〇 〇〇の請求により左記本職の役場において作成した。
東京法務局所属
公証人      〇〇 〇〇 印



公正証書 遺言(民法969条)は、自筆証書遺言 (民法 968 条)に比べ 遺言無効 と主張されるおそれが少なく、検認 が不要で、保管が確実ですが、若干費用がかかります。
公正証書遺言は 公証役場 で作ります。公証役場は各地(全国で約300)にあります。

希ですが、公正証書遺言でも無効とされる場合があります。
公正証書遺言の効力をご参考に。

作成方法
弁護士を通して公正証書遺言を作成する場合は、弁護士の手数料が15万円前後、公証人の手数料が5万円前後かかります。それぞれ、遺産の金額によって異なります。
自分で直接公証役場に行く場合は、まず、遺言内容の打ち合わせをして、次の機会に作成をすることになります。正確な遺言案ができているなら、1回で作成できます。

必要書類など
実印、印鑑証明
不動産があるなら、それを特定できる登記簿謄本類、預金があるなら、銀行名、支店名。
公証人の手数料を決める基準として、不動産の評価ができる書類(評価証明書、あるいは、固定資産税の通知書)、預金の金額を教えるよう求められます。
証人2人に同行してもらいます。証人がいない場合は、事前に連絡すれば、証人を用意してもらえます。余分な費用はかかりますが。


港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 03-3431-7161