弁護士(ホーム)不動産の法律相談 > 建物明渡し契約書書式
2015.7.4mf

建物明渡し契約書書式

弁護士河原崎弘
建物を決められた期限までに明渡してもらう契約書書式です。まず、契約解除する条項(第1条)が必要です


建物明渡し契約書
貸主     (以下、貸主と言う)と、借主     (以 下、借主と言う)は、後記建物につき次の通り明渡契約を締結する。

第1条貸主と借主とは、後記物件目録記載の建物(以下本件建物と言う)を目的とする賃貸借契約を、本日、合意解除する。
第2条貸主は、借主に対し、本件建物からの移転料として金    万円の支払義務あることを認め、本日金    万円を、明渡時に残金    万円を支払う。
第3条貸主は、借主に対し、平成  年  月  日まで、本件建物の明渡を猶予する。
第4条借主は、貸主に対し、平成  年  月  日までに、第2条記載の移転料残金および第6条の金員受領と引換えに、本件建物を明渡す。
第5条借主は、貸主に対し、本日より平成  年  月  日まで、毎月末日限り、1か月金  万円の割合による使用損害金を支払う。既に支払済の賃料は使用損害金に充当する。
借主が、前項の期日前に明渡をする場合には、明渡の翌日から平成  年  月  日までの使用損害金を日割にて減額して清算する。
第6条貸主は、預かり保管中の敷金  万円を、平成  年  月  日までに本件建物の明渡と引換えに、借主に対し、返還して支払う。
第7条借主が、平成  年  月  日までに明渡を実行しない場合には、借主は貸主に対し、平成  年  月  日から明渡済みまで、一か月につき金 万円の割合による遅延損害金を支払う。
第8条貸主が平成  年  月  日までに敷金あるいは移転料残金の支払をしない場合には、貸主は、借主に対し、未払債務に対し、平成  年  月  日から完済まで、年 割の割合による遅延損害金を付加して支払う。
第9条当事者間には、本契約書に記載された以外何らの債権債務がないことを相互に確認する。
            建物の表示
所在     県  市  区  丁目  番地  
家屋番号      番  
種類     居宅  
構造   木造瓦葺2階建
床面積   1階   ・  平方メートル
        2階   ・  平方メートル
本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その壱通を保有する
平成  年  月  日
住所
        氏名(貸主)         
住所
       氏名(借主)          

7条の遅延損害金は、5条の使用損害金の2倍くらいが適当です。
8条の遅延損害金の割合は10%くらいが適当です。


港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎法律事務所 03-3431-7161
弁護士(ホーム)書式