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2015.5.27mf

養育費に関する契約書

弁護士河原崎弘

離婚などの際の子の養育費の支払いに関する契約書です。通常、 事情が変動した場合、養育費の増額、減額請求ができますので、その条項を入れます。
養育費の額は、父母の収入、子供の数、年齢により決まります(計算式は、 養育費の計算式を参照)。 正確には、養育費計算機で算出して下さい。
計算機(あるいは、養育費算定表)の金額より低い金額で決めてはいけません。義務者が、低い金額を主張する場合は、家庭裁判所に調停を申立ててください。
この契約書は、公証役場で、 公正証書にするか、 家庭裁判所 (一覧)で調停を成立させ調停調書にすると、さらに、履行が確実になります(差押などの強制執行ができる)。



子の養育費に関する契約書

父〇〇〇〇(以下、甲)、母〇〇〇〇(以下、乙)は、甲乙間の子 〇〇〇〇(以下、丙)の養育に関して次のとおり契約する。

第1条 甲と乙は、丙の親権者を乙と定める。
第2条 甲は乙に対し、丙の養育費として、2011年3月から、丙が満20歳に達する月まで、毎月末日限り、各金8万円宛を、 下記銀行口座に振込み送金する方法により支払う。
但し、上記の金額については、物価の変動その他経済情勢の変化があったときは、別途協議して定める。
   〇〇銀行〇〇支店
普通預金口座
番号〇〇〇〇
 名義人〇〇〇〇

第3条丙が成長して上・中級学校へ進学する場合に要する費用、または重病などに罹患し、あるいは事故に遭遇するなどにより特別の費用を必要とする事情が生じた場合は、乙の申出により協議のうえで、甲は、その全部または一部を負担して、前条の方法により、乙に対してその費用を支払う。

2011年  月  日

住所
氏名(甲)   〇〇〇〇 

   
住所
氏名(乙)   〇〇〇〇   
東京都港区虎ノ門3丁目18番12号  
□□法律事務所
(乙代理人) 弁護士 □□太郎   


港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161