借地権付建物売買契約書(停止条件付)

Last update 2015.5.16mf
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借地権付建物売買契約書(停止条件付)

売主〇〇〇〇(以下、売主と言う)と、買主〇〇〇〇(以下、買主と言う)は、後記借地権付建物(以下、本物件)につき次の通り停止条件付売買契約を締結する。

第1条売主は、その所有する本物件を後記条件付にて、買主に対し金4200万円にて売渡し、買主はこれを買受ける。
第2条買主は本契約締結と同時に、金420万円を売主に支払い、売主はこれを受領した。
前項の金員は、条件成就したときに手付金とし、第6条の代金授受のときには売買代金の一部に充当する。
買主は残代金を本物件の所有権移転登記申請と同時に支払う。
第3条売主は本物件を引渡すまでは保管に関する責めを負い、平成11年12月20日までに買主に対し本物件を引渡し、かつ、所有権移転登記を手続きを完了しなければならない。
本物件に質権、抵当権、先取り特権、賃借権その他所有権の行使を妨げる権利の負担があるときは売主は所有権移転登記申請のときまでにこれを抹消しなければならない。
本物件に居住者が居るときには売主はそれを退去させたうえ、引渡しをしなければならない。
第4条売主は、平成21年10月20日までに借地権譲渡につき書面による地主の承諾または承諾に代わる裁判所の許可を取る。
本契約は前同日までに借地権譲渡につき書面による地主の承諾または承諾に代わる裁判所の許可あることを停止条件として効力が発生する。
売主が前同日までに前項の承諾ないし許可を取れない場合は本契約は効力を発生せず、売主は受領済みの金員を買主に返還する。
第5条本物件についての公租公課は、第3条の所有権移転登記の日を基準として、登記の日までの分を売主が、登記の日以後の分を買主が負担する。
借地権譲渡についての地主の承諾料等あるいは裁判所の許可取得に要する費用は売主が負担し、所有権移転登記に要する費用は買主が負担とする。
本契約書作成に要する費用は売主、買主折半にて負担する。
第6条売主が第4条の借地権譲渡についての地主の承諾または承諾に代わる裁判所の許可を取った後売主または買主が履行に着手するまでは、売主は買主に対して手付金の倍額を支払い、買主は手付金を放棄して本契約を解除することができる。
前項の場合、互いに損害賠償を請求することはできない。
第7条 本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を、売主の住所地を管轄する地方裁判所とする。

借地権の表示
 所在     県  市  区  丁目  番地  
 地番      番  
 種類     宅地  
 面積   ・  平方メートル(別紙図面の通り)
 上記宅地の借地権   
 
建物の表示
 所在     県  市  区  丁目  番地  
 家屋番号      番  
 種類     居宅  
        構造   木造瓦葺2階建
 床面積   1階   ・  平方メートル
         2階   ・  平方メートル

   本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その壱通を保有する

平成20年12月20日

住所
        氏名(売主)         

住所
       氏名(買主)          


賃借権譲渡許可は 借地借家法 第19条に規定されています。その手続きについては 借地権の譲渡 および 賃借権譲渡許可申立事件の和解条項 を参照して下さい。
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