不動産競売における不動産引渡命令申立書の見本(書式)

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2015.3.11mf更新

弁護士河原崎弘


不動産引渡命令申立書

東京地方裁判所民事21部 御中
平成26年12月18日
申立人(買受人) 鈴木 太郎 

当事者
別紙当事者目録記載の通り

目的不動産
別紙物件目録記載の通り

申立の趣旨
相手方は申立人に対し別紙物件目録記載の不動産を引渡せ。

申立の理由
申立人は、御庁平成26年(ケ)第3453号不動産競売事件において、別紙物件
目録記載の不動産を買受け、平成26年12月2日代金を納付した。
相手方は、同事件の債務者であり、上記不動産に居住し、これを占有している。
よって、申立の趣旨記載の裁判を求める。


当事者目録(省略)

物件目録(省略)


不動産競売事件 で不動産を買受けた人は代金納付後 6 月(賃借人がいると9か月)以内に申立てることができます(民事執行法 83 条 2 項)。
賃借人に対しては、代金納付後6月を経過した日から3月以内に申立てをします(民法395条1項)。
賃借人が賃料を1月分以上支払わなかった場合は、6月を待たずに引渡命令の申立てができます(民法395条2項)。
申立してから1週間以内に引渡命令は出ます。占有者を審尋する場合は若干時間がかかります。
平成16年3月31日以前の 短期賃貸借 があると、 引渡命令 が出ません。
用紙はA4、縦書き、横書きです。
印紙 500 円を貼ります(民事訴訟費用等に関する法律3条別表第1の17のロ)
予納郵券 1082円、2組必要です。

執行するには次の書類が必要です。 登録 Mar. 20, 1999

虎ノ門3丁目(神谷町駅1分) 弁護士河原崎弘 3431−7161
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