種の保存法改正問題メーリングリストのご案内

Endangered Species Act(ESA-ML)

 

                    草刈 秀紀 (発起人 兼 管理者:(一社)リアル・コンサベーション)

 

[趣旨]

 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(以下、種の保存法)が制定される20年前(1972年)に、二国間の渡り鳥保護条約で絶滅のおそれのある鳥類として通報のあった種について、輸出入の規制および取引規制を行う法律として「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律」が制定されました。

 この国内法に基づき、日米渡り鳥条約、日豪渡り鳥協定、日中渡り鳥協定および日ソ渡り鳥条約を締結しています。

 一方、種の保存法が制定される17年前、1972年の国連人間環境会議において「特定の種の野生動植物の輸出、輸入および輸送に関する条約案を作成し、採択するために、政府や政府組織の主催による会議を出来るだけ速やかに招集すること」が勧告されました。これを受けて、アメリカ政府および国際自然保護連合(IUCN)が中心となって野生動植物の国際取引の規制のための条約作成作業が進められました。そして1975年7月に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(以下、ワシントン条約)が発効されました。日本は、1980年11月に締約国となりました。ワシントン条約に基づく水際規制を補完するために国内の取引規制を行う法律として「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」(1982年)が制定されました。

 1992年には、環境と開発に関する国際連合会議において「生物の多様性に関する条約」の採択に向けた動きが活発化したことから、日本としても早急に種の保存を目的とした制度を確立することが急がれる状況となり、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(1992年)が 制定され、1993年4月に施行されました。この時、二つの譲渡の規制に関する法律が種の保存法に整理統合され廃止されました。

 種の保存法は、以上のような歴史的な背景によりに作られたものです。

 しかしながら、制定されて20年以上も経過し一度も抜本的な見直しがされず、2013年の第183回通常国会で提案された一部改正案は、抜本的な見直しとは程遠いものとなりました。

 環境省は、2020年までに約300種を指定し、2030年には、絶滅危惧種TA類全種を指定する方針と自民党の環境部会で説明したと聞きますが、その指定手続きに関する基準・方法・プロセスは不透明なままでした。国会で成立した改正法では、参議院、衆議院で、全く同じ内容の附帯決議(末尾)が付き、3年後に抜本的に見直すとされていました。

 その後、2017年に3年後の見直しが行われ、附帯決議の多くの項目が改善されました。また、新たに附帯決議がつけられました。

 この種の保存法改正問題メーリングリストは、5年後の見直しに向けて、インターネットを利用する多くの方々の電子メールによるネットワークとして活用していただくものです。

 

[内容]

 問題の提起と議論:絶滅の恐れのある内外の野生生物に関する生息、生育状況、法律や条例の実行状況(質問主意書等)、関連各法制度の問題点、開発などが引き起こしている問題と解決策などについて。

 情報交換:各地で起こっている具体的な種の保存に関する問題に関した情報交換、地域で活動しているグループの活動紹介、講演会やシンポジウムの案内、全国のレッドデーターブックの状況、参考文献の紹介、その他貴重な情報提供(生息確認)、質問等、その他、活発な投稿をお待ちしています。

 海外における絶滅の恐れのある野生生物に関する情報についても受け付けます。

 

[対象者]

 所属や立場を問わず、パソコン通信やインターネットにアクセスできかつ種の保存に関心を持つ個人、グループ(組織)や公的機関などの枠を越えて、個人での登録や発信を基本とします。現在、フィールドで希少生物を観察・研究している方はもちろん、これから種の保存法について勉強してみたい、情報がほしいなどと考えている初心者の方もどうぞ。

 

[登録方法]

 登録方法は、メールのSubjectおよび本文に「種の保存法改正問題メーリングリスト登録希望」と書いて、kusakari-h@jcom.home.ne.jpへメールを送って下さい。

 同時に、氏名、メールアドレスとともに所属、それから事故などの緊急連絡用に、郵便番号、住所、電話番号を教えてください。送られた住所、電話番号、等は、全メンバーには、公開しません。

 

[カンパのお願い]

 当面、登録料や管理費などすべて無料ですが管理・運用には、さまざまな手間が必要になります。そこで、カンパは受け付けております。不定期ですがカンパのお願いをする時があります。志しがある方は、カンパをお願いします。振込先は、こちらへ! 【カンパのお願い】

 

[投稿方法]

当メーリングリストへの投稿は endangered-species-ml@googlegroups.com までお願いします。

Subject(件名)は、投稿内容が一目で分かるようにして下さい。

 

[登録解除]

 登録解除方法は、メールのSubjectおよび本文に、「種の保存法問題ML登録解除のお願い」と書いて、kusakari-h@jcom.home.ne.jp へメールを送って下さい。

 

[注意事項]

(1)パソコン通信のユーザの方はメールボックスが溢れないよう注意ください(今のところ、その恐れはないとおもいますが)。

(2)タイトル(Subject)には半角カナや特殊文字以外を使って下さい。(半角カナは不可)

(3)本文(もちろんタイトルでも)には、丸数字やローマ数字(時計文字)といった機種依存文字は使わないで下さい。

(4)投稿の文字数は、全角で35文字〜40文字で改行して下さい。また、引用する場合は、必要以上の引用は行わないで下さい。添付メールは原則的に厳禁です。

(5)投稿される記事の著作権は投稿者にあります。引用する場合(特にメーリングリスト外部:他団体の機関誌等)には、必ず投稿者の許可を得てく ださい。

(6)メールの内容は、登録者全員が共有できる内容とし個人宛メールは、発信しないで下さい。

(7)虚偽の情報(コンピューター・ウイルス等)を提供する等して第三者に不利益をもたらすような行為はしないで下さい。

(8)誹謗、中傷、わいせつ等公序良俗に反するメールや情報は流がさないで下さい。

(9)個人の連絡先や住所を掲載するときは、必ず本人の許可を得て投稿して下さい。

(10)関係者にヒアリングする場合、その情報の公開の有無を十分確かめた上で投稿して下さい。

(11)このメーリングリストは、私が個人的に運用するものです。サービス自体非公式であり、かつ継続性についての保証は致し兼ねます。

 

 以上のルールに反した行為が投稿者によって行われたことによって損害が生じても、管理者は責任を負いません。

 

ESA-メーリングリスト管理者:(一社)リアル・コンサベーション

草刈 秀紀Kusakari Hidenori

 

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2017年、附帯決議

 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成29年4月25日

衆議院環境委員会

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一、常設の「野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者」からなる科学委員会の委員については、野生動植物種の保全に関し専門の学識経験を有する科学者等国民の理解を得られる人選を行い、自由闊達な議論を保障するとともに、明確な理由の存在しない限り、国民に対する情報の公開を徹底すること。また、科学委員会は、環境大臣の諮問を待たず、種の保存に関連して、種の保存法の見直しやその他関係法令の見直しを含め、積極的に意見具申を行うこと。

 

二、生息地等保護区の指定や保護増殖事業計画の策定についても、現場で実際に保全に取り組む団体等からの提案を受け入れる制度の法定化を検討するとともに、これら国民からの提案を踏まえ、科学委員会は、種指定の優先度と個体数回復などの目標、必要な保護増殖事業計画、生息地等保護区などを適切に具申すること。

 

三、二次的自然に分布する絶滅危惧種については、自然への働きかけの縮小による生息・生育状況の悪化が主な減少要因とされていることから、特定第二種国内希少野生動植物種の指定と同時に、生息環境の改善に取り組むこと。また、二次的自然については、厳格な行為規制よりも人の管理を継続することが重要となることから、農林水産業や市民活動を奨励するような生息地等保護区の指定の在り方について検討すること。

 

四、国内希少野生動植物種の指定は、科学的知見を最大限に尊重して実施することとし、当面、二〇三〇年度までに七百種を指定することを目指し、候補種の選定について検討すること。

 

五、「絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略」を法定の「基本方針」に確実に反映させ、閣議決定すること。

 

六、海洋生態系の要となる海棲哺乳類を含めた海洋生物については、科学的見地に立ってその希少性評価の透明性を高め、その評価を環境省と水産庁で連携して同法の趣旨に沿って適切に行うこと。また、国内希少野生動植物種の指定に当たっては、現在は種指定の実績がない海洋生物についても、積極的に対象とすること。

 

七、生物多様性基本法第二十四条、種の保存法第五十三条第二項に則り、種の保存に関し、最新の科学的知見を踏まえた学校教育・社会教育・広報活動、専門的な知識・経験を有する人材の育成、種の保存に関して理解を深める場及び機会の提供等により、種の保存に関する国民の理解を深めること。

 

八、生物多様性基本法第八条を踏まえ、希少野生動植物種の保存のため、地方自治体への支援を含め、財政上、税制上その他の措置を講ずること。

 

九、改正法附則第十条に基づき、改正法施行五年後に本改正内容の評価を行うとともに、以下の措置を講ずること。

 

 1、ワシントン条約附属書に掲載されている種は、保全に国際的協力が不可欠であり、地球の自然体系のかけがえのない一部であるという観点から、国際情勢を踏まえて、抜本的な見直しを検討すること。

 

 2、違法取引が原産国での過度な捕獲や採取を助長するとの認識に立ち、国内取引の規制強化や交雑個体の取扱について検討すること。

 

十、今回創設される特定第二種国内希少野生動植物種については、販売・頒布目的以外の捕獲等及び譲渡し等が認められることから、種の分布や生息状況を定期的に把握すること。

 

十一、アフリカゾウの密猟を防ぐため、象牙の国内市場の閉鎖が世界的な潮流となる中、国内市場を存続させている我が国においては、違法取引が疑われることのないよう、象牙の管理の更なる強化に積極的に取り組むこと。

 

十二、輸入が差し止められた希少な野生動植物については、本来の生息地での保全が最も望ましいことから、原産国等へ返すための方策について検討すること。

 

右決議する。

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2017年、附帯決議

 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

平成29年5月25日

参議院環境委員会

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一、常設の「野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者」からなる科学委員会の委員については、野生動植物種の保全に関し専門の学識経験を有する科学者等国民の理解を得られる幅広い人選を行い、自由闊達な議論を保障するとともに、明確な理由の存在しない限り、国民に対する情報の公開を徹底すること。また、科学委員会は、環境大臣の諮問を待たず、種の保存に関連して、種の保存法の見直しやその他関係法令の見直しを含め、積極的に意見具申を行うこと。

 

二、生息地等保護区の指定や保護増殖事業計画の策定についても、現場で実際に保全に取り組む団体等からの提案を受け入れる制度の法定化を検討するとともに、これら国民からの提案を踏まえ、科学委員会は、種指定の優先度と個体数回復などの目標、必要な保護増殖事業計画、生息地等保護区などを適切に具申すること。

 

三、二次的自然に分布する絶滅危惧種については、自然への働きかけの縮小による生息・生育状況の悪化が主な減少要因とされていることから、特定第二種国内希少野生動植物種の指定と同時に、保護増殖事業や生息地等保護区の指定を推進し、生息環境の改善に取り組むこと。また、二次的自然については、厳格な行為規制よりも人の管理を継続することが重要となることから、農林水産業や市民活動を奨励するような生息地等保護区の指定の在り方について検討すること。

 

四、特定第二種希少野生動植物種については、販売・頒布目的以外の捕獲等及び譲渡し等が認められることから、種の分布や生息状況を定期的に把握すること。

 

五、国内希少野生動植物種の指定は、科学的知見を最大限に尊重して実施することとし、当面、二〇三〇年度までに七百種を指定することを目指し、候補種の選定について検討すること。

 

六、「絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略」を種の保存法第六条の「希少野生動植物種保存基本方針」や生物多様性きほんほう第十一条の「生物多様性国家戦略論」に確実に反映させ、閣議決定すること。

 

七、海洋生態系の要となる海棲哺乳類を含めた海洋生物については、科学的見地に立ってその希少性評価の透明性を高め、その評価を環境省と水産庁で連携して種の保存法の趣旨に沿って適切に行うこと。また、国内希少野生動植物種の指定に当たっては、現在は種指定の実績がない海洋生物についても、積極的に対象とすること。

 

八、生物多様性基本法第二十四条、種の保存法第五十三条第二項に則り、種の保存に関し、最新の科学的知見を踏まえた学校教育・社会教育・広報活動、専門的な知識・経験を有する人材の育成、種の保存に関して理解を深める場及び機会の提供等により、種の保存に関する国民の理解を深めること。

 

九、生物多様性基本法第八条を踏まえ、希少野生動植物種の保存のため、地方自治体への支援を含め、財政上、税制上その他の措置を講ずること。

 

十、ワシントン条約附属書に掲載されている種については、その保全に国際的協力が不可欠であることを踏まえて、見直しを検討すること。また、違法取引が原産国での過度な捕獲や採取を助長するとの認識に立ち、国際希少野生動植物種の国内取引の規制強化や交雑個体の取扱について検討すること。

 

十一、アフリカゾウの密猟を防ぐため、象牙の国内市場の閉鎖が世界的な潮流となる中、国内市場を存続させている我が国においては、違法取引が疑われることのないよう、全形牙の登録の在り方の検討を含め、象牙の管理の更なる強化に積極的に取り組むこと。

 

十二、輸入が差し止められた希少な野生動植物については、本来の生息地での保全が最も望ましいことから、原産国等へ返すための方策について検討すること。

 

十三、本法の実効性を確保するため、地方環境事務所等の現場における必要な人員を十分に確保し、予算の拡充を図るとともに、地方自治体を始めとする多様な主体との更なる連携の強化を図ること。

 

十四、動植物園等が行う希少野生動植物種の生息域外保全等に係る取り組みについては、その役割の重要性に鑑み、財政措置を含む効果的な支援策を検討すること。

 

右決議する。

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2013年、国会質疑録および録画

 

国会会議録検索システムより検索

http://kokkai.ndl.go.jp/

開会日付:平成25(2013)0521日〜23

会議指定:参議院

検索語指定:環境委員会

以下の二つの議事録が見られます。

183回国会-参議院-環境委員会-6号、平成25(2013)0521日、議事録(趣旨説明)

183回国会-参議院-環境委員会-7号、平成250523日、議事録(質疑、採択、附帯決議)

 

衆議院の質疑録は;

開会日付:平成25(2013)0531日〜0604

会議指定:衆議院

検索語指定:環境委員会

以下の二つの議事録が見られます。

183回国会-衆議院-環境委員会-13号、平成250531日、議事録(趣旨説明)

183回国会-衆議院-環境委員会-14号、平成250604日、議事録(質疑、採択、附帯決議)

 

衆議院のネット中継録画は、

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php

平成250531日(録画)

平成250604日(録画)

を見ることができます。

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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

平成25年5月23日

参議院環境委員会

 

平成25年6月4日

衆議院環境委員会

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一、種の保存に関する科学的知見の充実を図り、それに基づいて、「絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略」( 以下「保全戦略」という。) を始め、総合的な施策を策定・実施すること。

 

二、「保全戦略」は海洋生物を含めて策定すること。また、「保全戦略」は、種の指定の考え方や進め方を示す、大胆かつ機動性の高いものとすること。

 

三、「保全戦略」に希少野生動植物種の指定に関する国民による提案の方法及び政府による回答の方法等を明記すること。

 

四、改正法施行後三年の見直しに向けて、以下の取組を行うこと。

 1 「保全戦略」を法定計画とし、閣議決定することを検討すること。

 2 種指定の優先度と個体数回復などの目標、必要な保護管理計画などを勧告する、専門家による常設の科学委員会の法定を検討すること。

 3 希少野生動植物種等の指定に関して、国民による指定提案制度の法定を検討すること。

 4 国際希少野生動植物種の個体等の登録制度において、個体等識別情報をマイクロチップ、脚環、ICタグ等によって全ての個体等上へ表示するとともに、登録票上へもICタグ等により表示することによって、登録票の付け替え、流用を防止する措置、並びに登録拒否、登録の有効期間の設定及び登録抹消手続の法定を検討すること。

 

五、希少野生動植物種等の指定は、科学的知見を最大に尊重して実施することとし、当面、二〇二〇年までに三百種を新規指定することを目指し、候補種の選定について検討を行うこと。そのため、中央環境審議会自然環境部会の野生生物小委員会において、種の指定の考え方や候補種の選定等について議論を行い、その結果を尊重すること。また、同小委員会の委員については、国民の理解を得られる人選を行い、自由闊達な議論を保障するとともに、明確な理由の存在しない限り、国民に対する情報の公開を徹底すること。

 

六、生物多様性基本法第八条「政府は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない」を踏まえ、希少野生動植物種の保存のため、地方自治体への支援を含め、財政上、税制上その他の措置を講ずること。

 

七、生物多様性基本法第二十四条、改正法第五十三条第二項に則り、種の保存に関し、最新の科学的知見を踏まえた学校教育・社会教育・広報活動、専門的な知識・経験を有する人材の育成、種の保存に関して理解を深める場及び機会の提供等により、種の保存に関する国民の理解を深めること。

 

八、改正法附則第七条に基づき、改正法施行後、速やかに、今回の改正内容のみならず、種の保存法全体について見直しを開始し、改正法施行三年後に速やかに必要な措置を講ずること。

 

九、中央環境審議会は、環境大臣の諮問を待たず、種の保存に関連して、前項の種の保存法の見直しやその他関係法令の見直しを含め、積極的に意見具申を行うこと。

 

十、海洋生態系の要となる海棲哺乳類を含めた海洋生物については、科学的見地に立ってその希少性評価を適切に行うこと。また、候補種選定の際、現在は種指定の実績がない海洋生物についても、積極的に選定の対象とすること。

 

十一、近年、地球温暖化に伴う急激な気候の変化によって、ホッキョクグマ、サンゴなどの種や生態系への影響が世界的に顕著になり始めていることに鑑み、我が国政府は、カンクン合意を踏まえつつ、低炭素社会に向けての新たな世界的な枠組みの構築のため、二〇二〇年からの実施を目指し法的文書の合意を二〇一五年までに得ることについて、リーダーシップを発揮すること。

右決議する。

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平成30年度希少野生動植物種専門家科学委員会

 

資料1希少野生動植物種専門家科学委員会の設置について

資料1別添希少野生動植物種の選定に係る学識経験者からの意見聴取要領(案)

資料2絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の概要

資料3−1国内希少野生動植物種の新規指定等に関する基本的な考え方について

資料3−2別添2平成30年度国内希少野生動植物種の選定に関する検討会における各候補種に対する意見概要

資料3−3国内希少野生動植物種の提案制度について

資料3−3別添1国内希少野生動植物種の選定又は解除に関する提案書

資料3−5国内希少野生動植物種の指定目標及び課題等について

資料4−2国内希少野生動植物種情報の公開及び生息地等情報の取扱いについて

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質問主意書&答弁書一覧

 

希少野生動植物を守るための科学委員会に関する質問主意書

 

同答弁書

 

希少野生動植物を守るための科学委員会に関する再質問主意書

 

同答弁書

 

国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関する質問主意書

 

同答弁書

 

国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関する再質問主意書

 

同答弁書

 

平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に関する質問主意書

 

同答弁書

 

平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に関する再質問主意書

 

同答弁書

 

希少動植物の密輸入の抑止政策に関する質問主意書

 

同答弁書

 

象牙の違法輸出に関する質問主意書

 

同答弁書

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関係リンク集

 

希少な野生動植物種の保全

http://www.env.go.jp/nature/kisho/index.html

 

USA: Endangered Species Home

http://www.fws.gov/endangered/

 

Canadian Wildlife Federation

http://cwf-fcf.org/en/discover-wildlife/endangered-species/

 

Canada:Species at Risk

http://canadianbiodiversity.mcgill.ca/english/species/endangered/

 

Australia: Endangered Species

Threatened species & ecological communities

http://www.environment.gov.au/biodiversity/threatened

 

Endangered Species of New Zealand

http://www.nhc.net.nz/

 

New Zealand's threatened birds

http://www.doc.govt.nz/nature/valuing-nature/threatened-species-categories/threatened-birds/