2003.12
福祉サービスを評価する

橋本泰子「福祉サービスの質と評価の必要性」
 平成12年6月に改正・改称された社会福祉法第三条で「個人の尊厳の保持を旨とし」と謳われているように、その人らしく暮らすことが出来るサービスが提供しているかという点について確認しなければならないことが強く示された。それは従来のような法律で定められた最低基準に達しているかどうかをチェックするという行政による指導監査体制のみでは実現し得ない。そう言った意味では、求められているサービスを提供出来ているかどうかということについて第三者がサービスの評価を行うことには大きな意味がある。ちなみに評価として、自己評価、第三者評価、利用者による評価がある。
 特に苦情解決の仕組み-オープン性が問われている。そして評価について介護保険下では第三者による評価は定着しているが、利用者による評価は定着していない。第三者は施設福祉のサービスは低いという観点から、問題や課題を摘発しようとする傾向があり、現場は身構えたり、反発しがちである。しかし、サービス提供者が変わらなければならないとか改善しなければと思えるきっかけとなるような対応の仕方が望まれる。さらに評価者は事業運営や経営状況の評価の視点とサービスがニーズに基づいているかもチェックすることが大切である。

福田敬「医療分野における第三者評価制度と関連事業について」
 医療の質の第三者評価には
 大まかに言えば、医療の特性上、診療内容の全てを患者が理解することは難しく、この様な専門的な業務を判断出来る第三者による評価が注目されている。
 医療の質の評価として
 1987年に病院機能評価マニュアルが作成された。自己評価を前提にしている。同年に第三者評価もスタート。現在日本医療評価機構の病院認定は、全国の病院の約一割強に当たる約1000の病院が評価認定を受けている。
 質の改善とは今どの質のレベルにいようともより高い質のレベルを目指そうという物である。福祉も医療の現場に置いても常に「質の保証」を第三者から受けて安心するのではなく、この「質の改善」を理念としてより利用者の立場に立ったサービスを提供し続けることが期待されよう。

行政報告、社会福祉協議会の報告、実践報告7題であった。
ハッキリ言って、良くわからない世界である。


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