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◆白書概要 ◆受託現状 ◆受託課題 ◆考察1 ◆考察2 ◆考察3 ◆アウトソーシングへ |
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中小企業白書が発行されました。気になる内容としては、やはり情報システム業界に身を置く一人として、IT革命についての記述とアウトソーシングについての記事です。ここではトレンド考のアウトソーシングの続編として、白書の内容を加味しながら、考察を加えます。
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中小企業白書2000年度版でのアウトソーシングに関する概要 | ||
中小企業白書では、アウトソーシングについて概して次のような見解を示していると思われます。
また「受託企業の現状」「受託企業の課題」という具合に、中小企業を「受託する側」としてとらえて、その側面からの論述を展開しています。その概要は以下の通りです。 |
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受託企業の現状 | ||
分野としては、
また受託企業側の経営環境は、競争相手の増加や競争の激化等が見られるが、一方で受託期間が3年以上と長いものが40%を超えるため、資金繰りが楽になる傾向が見られる。 |
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受託企業の課題 | ||
受託企業は、高い専門性や信頼性、企画・提案力、価格、サービスの充実度等、優れた点を持っている。またこれを維持するため、社内教育の充実や専門知識を持つ人材の中途採用等を積極的に行っている。が、一方で創業期の人材採用に積極的でも登用・育成には課題が残っているとする企業の割合が多い。 さらに問題点として指摘されているのは、価格面でのトラブルや成果物の出来、責任の所在が不明確等がある。が、特に問題がないとする企業も5割程度おり、アウトソーシングが円滑に進んでいる面も指摘される。 委託企業側からは、能力評価困難、高い経費、適性価格不明確、意思疎通が難しいなど様々な課題を抱えている。 |
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以下、上記の白書での記述を参考にし、またその他の記述、新聞その他ニュースからの情報を加味し、私見として考察を加えたいと思います。 このページのはじめに戻る |
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考察1:アウトソーシングとリストラクチャリング | ||
世に言うリストラは、どうも首切りというイメージが強く、良い感じがしません。が、本来はご存知の方も多いと思いますが、自社の事業構成を見直して再構築(リストラクチャリング)することをさします。そういう意味ではアウトソーシングはリストラクチャリングの効果的な手法の一つと言えます。 海外ではアウトソーシングの一つとして自社の一部を分社化または合弁企業への従業員の出向等を利用しているようです。日本ではまだ定着していないようですが、情報システム業界の一部では既にそういう動きもあるようです。 不採算部門を売却したり、分社化したりすることもリストラクチャリングの一環ですが、アウトソーシングを目的として分社化することは、戦略的に不採算部門等を採算部門へ変革させる可能性もあります。第一に分社化により小回りが効くようになり、意思決定が迅速化される。第二に専門家集団となるため、他社からの受託も受けやすい可能性が高い。第三に合弁の場合、他社の強みを得られる可能性もある。などが考えられます。 とはいえ、積極性、戦略性のないままリストラクチャリングの手段としてアウトソーシングを安易に考えることは、返って自社をも揺るがしかねない状況になることも想像できます。 |
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考察2:アウトソーシングと企業間/研究機関連携 | ||
企業間/研究機関連携はアウトソーシングの一つと考えることが出来るでしょう。中小企業白書ではこれまでも、中小企業者が不足している資源を他の中小企業者等との連携をすることにより、その弱みを克服すべきという論旨が展開されていたと思われます。またTLOをはじめとした研究機関と中小企業者の連携も近年特に重要視されています。 これらの連携をアウトソーシングの一つと考えて、積極的に利用することは今後、アウトソーシングの分野拡大に伴い、一つの方向性となることが考えられます。例えば情報システムの開発、運用をアウトソーシング化するように、製品の研究開発を専門機関に任せるようなこともできるのではないかと考えます。もちろん、この時、考察3で考えるようにセキュリティ・著作権等の問題を避けて通ることは出来ません。 |
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考察3:アウトソーシングとセキュリティ | ||
上記の考察2での他企業との連携も含めたアウトソーシングで気をつけなければならないのが、セキュリティ面です。 情報システムのアウトソーシングをするということは、企業内にあるデータをアウトソーシング先に置くということですから、これほど危険なものはありません。また最近流行りのASPなどをアウトソーシングサービスの一環として利用する場合も情報がネットワーク上を流れるわけですから、ハッキングの可能性は否定できません。 技術的に暗号化やID管理、個人認証等の処理は出来ますが、一方できちんとした契約を交わしておくことが必要です。企業間取引のマナーとして守秘義務を負うのは当然と思っていると思わぬところで、情報漏れなどが発生し、痛手を食います。 また考察2で考えたような研究機関との連携では、セキュリティ面だけでなく、著作権/特許権問題が発生することもありえます。この点も契約内容に含んでおくべきではないかと思われます。 |
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少々突っ込みが足りないところもあろうかと思いますが、かなりはしおって書いておりますので、ポイントだけになっています。また機会を見て、それぞれの考察の突っ込んだところを書ければと思います。 このページのはじめに戻る |
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